個人情報問題 懇談会

理事会より個人情報に関する懇談会を開くので参加するようにお誘いをいただきました。 このときにて提出する資料をくりましたのでご紹介いたします。

今日の懇談会で少し曖昧になった件を補足しておきます。
本人の同意なしで第三者提供できる場合について
 Q:同意を得なくとも第三者に提供できる例外的な場合があるの?
A:次の場合は、同意なくして個人データの第三者提供は可能です。(法 23条)
① 法令に基づく場合
例えば、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求権に基づいてプロバイダが発信情報を開示する場合や、刑事訴訟法による捜査関係事項の紹介を受けて回答すること、民事訴訟法による調査嘱託に応じて回答すること等があります。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき意識不明の急病人の血液型や病歴に問い合わせに回答すること等があります。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき児童の虐待を阻止するための情報提供等があります。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
例えば、税務調査に協力する場合等が想定されています。
詳しくは

第三者提供を行うにあたって、同意を求めるのが不合理な場合は同意なしに提供できます。例えば、以下のような場合(警察が聞き取りに来たような場合は提供します。拒否は合理的理由がない限りできません。)

国の機関や地方公共団体(またはその委託を受けた者)が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得るとその事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき
例)税務調査に協力する場合

開示と提供について(少し曖昧な議論があったので)
開示とは個人情報を見せることを言い、開示請求とは、自分に関する個人情報を保有している事業者(会社など)に対し、私の個人情報を見せて欲しいであるとか、確認させて欲しいということを請求することを言う。
 「第三者提供」とは
個人情報取扱事業者は個人データを第三者に提供する場合、「個人データを提供した年月日」、「当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項」、「当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項」「当該個人データの項目」等を記録し、一定期間保存する必要があります。
法律上の「第三者提供」とは、自社の個人情報を第三者に渡し、受け取った第三者は、その個人情報を自由に使える状態にある場合を言います。

第三者に渡した以上は、第三者側で、自由に使ってくださいこのような場合が、第三者提供です。

感想:懇談会に出ての...
出席者が誰一人として「個人情報保護法」を読んだこと無い、大量に出版されている解説本を読んだことがないと分かり唖然としました。新聞とかTVの情報だけで分かっていると思っているんですね。(私は既に読んだことのある本だけど、3冊ほどを読み返してからこの会に臨みました。)
そもそも、案内をもらった時には「懇談会」とは書いてなかった。懇談会などだったら出ないほうがよかった。法律を遵守するということだけなので、懇談などしても意味がない。
話のほぼ全てが頓珍漢なことばかりだった。法律で決まっていることを理解してなくて、テレビで得たイメージでしゃべっているので、話が食い違いばかりでした。
昨年の総会で個人情報の問題が出たので、投書で理事になったら個人情報保護法のサワリくらいは勉強しておくべきだと書いて送ったのだけど、理解されなかった。
(なお、私はかつて個人情報保護法に関するコンサルを仕事にしていたので、この法律は理解しているつもりです。この法律の勉強のため2週間のセミナーも大枚かけて受講し試験に合格しています。プライバシーコンサルタントの資格をとりました。)





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