大東ガスからこのチラシが投函されていましたね。 ほとんどの人が読まないと思います.... この案内チラシに該当するのは、概ね以下の方です。その他の方は、読まなくてほぼ問題無しです。 <当然ながら、 全体を読んで理解して必要な判断をする のが正しいです!> 紙の払込用紙で支払っている方 DAITOでんきを契約している方 このどちらかに該当する人は、料金や支払方法が変わるため、内容を確認する必要があります。 小さな文字で複雑な表現で4ページあります。ほぼ全ての方が大東ガスを信頼して読まないとおもいます。 私は、「AIに読ませて」必要性を判断いたしました。 ---------- 以下は、AIによる内容分析です。ご興味あればお読みください。 まえださん、この通知で 実際に手続きが必要になる可能性が高いのは、「紙の払込用紙で料金を支払っている方」 です。口座振替またはクレジットカード払いであれば、多くの変更は自動的に行われ、原則として手続きは不要です。 まず確認すること 現在の支払方法が、次のどれかを確認してください。 コンビニ・郵便局などで払込用紙を使って支払っている 銀行口座からの自動引き落とし クレジットカード払い もう一つは、 大東ガスのガスだけでなく「DAITOでんき」も契約しているか です。 1.払込用紙で支払っている方は、早めの変更がおすすめです 2026年8月検針分から、紙の払込用紙を発行するたびに、 1契約につき月額330円(税込) が料金に加算されます。年間では 3,960円 です。[1] 大東ガスのガスと電気を同じ場所で利用している場合は、原則としてガス側の1契約分だけに330円が加算され、ガスと電気の両方に二重で加算されるわけではありません。 現在払込用紙払いの方は、自動的に「有料の払込用紙発行」に移行します。希望しない場合は、次のいずれかへ変更する必要があります。 口座振替 クレジットカード払い 手続きには約1か月かかると記載されています。したがって、払込用紙払いであれば、 7月を待たず、早めに大東ガスへ連絡するのが安全です 。 支払方法変更の問い合わせ先は次のとおりです。 大東ガス株式会社 料金課 電話:049-268-0803 受付:土日祝日を除く8時30分~17時 なお、口座振替の残高不足やクレジットカードの...
本日(6月23日)、また「廃電化製品金属類 無料回収」と題するチラシが投函されました。回収日は「今月26日 朝8時30分まで」。前回(6月13日)から、わずか10日後の二件目です。 ただし、これは前回の業者とは別です。電話番号も担当者名も異なります(前回は携帯070・担当「龍泉」、今回は携帯090・担当「小林」)。そして今回のチラシには、前回になかった、ある「信用させる材料」が刷り込まれています。 古物商許可証番号 です。一見すると「許可を持つ、ちゃんとした業者」に見えます。しかし――その印象こそが、今回最大の罠です。 なお、前回のチラシについては三芳町の環境課に情報提供し、「 こうしたチラシは、トラブルにつながる危険性が非常に高いものです 」との公式回答をいただいています( これまでの経緯はこちら )。今回も 町に通報済み です。 一、「古物商許可」は、ごみ回収の許可ではありません これが、今回いちばんお伝えしたい点です。チラシの下部に「古物商許可証番号:第431320055845号」と記載されています。番号が刷ってあると、いかにも公的に認められた業者のように見えます。しかし、これは制度のすり替えです。 家庭から出る不用品(=廃棄物)の収集運搬に必要なのは、市町村が出す 「一般廃棄物収集運搬業許可」 です(廃棄物処理法第7条)。一方、 古物商許可 は、各都道府県の公安委員会が出す「中古品を売買するための許可」(古物営業法)であって、ごみ回収とはまったく別の制度です。環境省や横浜市・豊田市などの自治体は、「 古物商の許可では、家庭の廃棄物を収集運搬することはできない 」と明言しています。 つまり、どれほど立派な番号が刷ってあっても、それは「ごみを回収してよい」という証明には一切なりません。むしろ、回収とは無関係の許可番号を載せることで、「許可を持つ正規業者」だと錯覚させる手法だと言えます。ちなみに、この番号が実在するか、本当にこの業者のものかを、私たち住民が確かめる手立てはありません。けれども、たとえ番号が本物であっても、結論は変わらないのです。 さらに付け加えれば、横浜市は「正規の許可業者は、チラシに 事業者名と許可番号を併記 し、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはない」と注意を促しています。今回のチラシには、古物...