昨日(6月13日)、当ブログで「廃電化製品金属類 無料回収」と題する無許可チラシの問題点を取り上げました( 前回の記事はこちら )。回収日とされた「今月14日」、すなわち本日の朝、私はマンションのゴミ集積場を見に行きました。結論から申し上げます。 チラシに応じて品物を出してしまった住民が、すでに二人いました。 念のため、ここまでに私が取った行動を記しておきます。昨日の午前9時前、管理組合理事会に対し、 注意喚起の掲示を求める文書を提出しました。 しかし、何故か今回も対応はしてもらえませんでした。同じく昨日、近所の親しい高齢のお二人に、 注意メモを手渡し ました。お二人とも「このチラシが違法だとは知らなかった。教えてくれてありがとう」と言ってくださいました。理事会はってくれないので、三芳町の環境課には、インターネットの投稿フォームからチラシの画像と当ブログのURLを送付しました。ただし週末であること、また投稿の確認頻度も数日〜数週間に一度のようで、対応は期待できません。 一、今朝、集積場で見たもの 本日午前7時前、ゴミ集積場で二点の品物を確認しました。いずれにも、チラシの「切り取り線」部分が、指示どおり貼り付けられていました。 一点目:薄型の液晶ディスプレイ (テレビかPCモニターか、外観からは断定できません)。ビニール袋に入れられ、切り取ったチラシが貼られていました。 二点目:扇風機 (コイズミ製)。羽根の前面ガードに、チラシが貼り付けられていました。 回収予定の朝8時まではまだ時間がありましたから、この後さらに増えた可能性があります。また、チラシには携帯番号が記載されていますので、「自宅まで取りに来てほしい」と電話で依頼した住民がいたとしても、私には分かりません。集積場で目に見えたのは二点ですが、実際にチラシへ「応答」した人は、もっと多いかもしれません。 二、この光景が示していること まず確認したいのは、 「チラシに応じる人は、実際にいる」 という事実です。昨日の記事で私は被害を心配しましたが、それは杞憂ではありませんでした。一晩のうちに、少なくとも二人が品物を出しました。これは、この種のチラシが「効いている」こと――つまり業者にとって採算が成り立っていることの、何よりの証拠です。だからこそ、彼らは性懲...
また来ましたね。「廃電化製品金属類 無料回収」のチラシが、本日(2026年6月13日)郵便受けに投函されていました。回収日は手書きで「今月 14 日」、つまり 明日 です。 高齢者の多い当マンションです。被害者が出ないかと心配し、いつものようにAI(Claude)に分析を依頼しました。私が気づいた点は次の3つです。 ここに記載の対象品は、 すべて町の正規回収で処理できるもの です。この業者を使う理由が住民側にありません。 家電リサイクル法対象品は「無料回収対象外品」と一応記載しています。 チラシには 法人名・住所・許可番号など一切の記載がありません 。連絡先は携帯番号(070-5595-0107、担当「龍泉」)のみです。 以下、AIによる分析です。過去の同種チラシ( ABCリサイクル ・ 便利屋マレイ ・ シンプルサポート )の記事も参照した上での評価です。結論を先に言えば、 過去3件と比較しても最も悪質性の兆候が強い とのことです。 一、このチラシの問題点 1. 事業者を特定する情報が一切ない 法人名・屋号・所在地・固定電話・ウェブサイト・メールアドレスのいずれも記載がありません。あるのは携帯番号と「龍泉(リュウセン)」という担当者名のみ。トラブル発生時に責任を追及する手段が存在しません。事業者名・所在地を明示しない営業勧誘は、特定商取引法の観点でも極めて不適切です。 2. 必要な許可の記載が皆無 家庭から出る廃棄物の収集運搬には、市町村の 一般廃棄物収集運搬業許可 が必要です(廃棄物処理法第7条)。チラシにはこの許可はもちろん、産業廃棄物許可番号も古物商許可番号も一切ありません。三芳町の許可業者一覧に載らない業者がこの種の回収を行うこと自体が違法です(2025年8月の記事で確認済み)。 3. 回収日が手書きで「今月14日」 日付欄だけ手書きになっているのは、同一チラシを地域ごとに使い回している証拠です。「明日」という短い猶予も、住民に確認・相談する時間を与えない典型的手口です。 4. 「玄関前・道路から見える場所に出せ」という指示 正規業者は訪問・対面で見積もりを行います。「無人の路上に出させる」方式には三重の問題があります。(a) 業者が有価金属だけ抜き取って残りを放置できる。(b) 後か...