第2号議案(管理規約改訂)は、このまま採決されるのでしょうか ― 棟総会の条文は旧法のまま。回答はまだ届いていません 総会まで、あと5日です。 9月16日、私は理事会あてに「第2号議案に関する申入書」を提出し、この議案を現案のまま採決しないよう求めました。全文はすでに 前回の記事 で公開しています。 9月21日現在、受け取ったという連絡も、回答も、届いていません。 申入書は条文番号と頁番号が並ぶ、読みにくい文書です。議案書の比較表は31頁あります。そこで今回は、何が問題なのかを、できるだけ普段の言葉で書き直してみます。 1 私たちのマンションには「会議が二つ」あります 朝日センチュリーみずほ台は、A棟からF棟までの6棟が一つの敷地を共有する「団地」です。 そのため、いまの管理規約には会議が二つ定められています。 総会 :敷地や集会室、全体の予算など、全員に関わることを決める会議 棟総会 :その棟の建替えや、棟の規約に関わることなど、その棟の人だけで決める会議(規約第8章) お金も同じです。修繕積立金は棟ごとに分けて管理する、と規約第26条に書かれています。 この「二階建て」の仕組みは、今回の改正案でも残ります。ここは誤解のないように、はっきり書いておきます。棟別の積立金がなくなるわけでも、棟総会が廃止されるわけでもありません。 2 では、何が問題なのか 今回の改訂の目的は、議案書46頁にこう書かれています。2026年4月に施行された改正区分所有法と「整合する規約に改める」。 この目的には、私も賛成です。 問題は、手本の選び方です。比較表(54頁〜)の左の欄を見てください。見出しは「マンション標準管理規約( 単棟型 )」です。建物が1棟だけのマンションのためのひな形です。国土交通省は同じ日に「団地型」も公表していますが、そちらは使われていません。 1棟のマンションには、棟総会がありません。だから単棟型のひな形には、棟総会の条文がありません。 その結果、次の3つが起きています。 (1)棟総会の決め方が、古い法律のまま残っています [議案書79〜80頁] 総会の特別決議は、改正法に合わせて「出席者の4分の3」に直されました(第45条)。 ところが棟総会の第68条は「現行の管理規約と同じ」、つまり「棟の区分所有者総数と議決権総数の各4分の3」のままです。 国土交...
「 これだけ間違いや食い違いのある資料で、総会はきちんと成り立つのだろうか。 」 配布された議案書を読みながら、私はそんな疑問を抱きました。 数字の不整合、説明の不足、判断の根拠が見えない提案――気になる点は一つや二つではありません。 (重大な問題の一つが管理規約の改定に単棟型の条文で対応したことがあります。) 修繕積立金の値上げ、工事の発注、管理委託契約。どれも、私たちのお金と暮らしに直結する話です。 「例年どおり」「お任せします」で承認してしまって、本当によいのでしょうか。 総会で問われるのは賛否ですが、その前に、納得して判断できる資料が必要です。 そこで、議案書や関連資料を照合し、疑問点と改善を求める事項をまとめ、理事会に提出しました。 その提出資料を、今回まとめて公開します。 少し分量はありますが、個々の指摘を通して、議案全体に関わる問題も見えてきます。 ぜひ、すべての資料に目を通し、この議案にどう向き合うか、ご自身で考えていただければと思います。 20260916 第39期通常総会意見書 送付状 完成版 20260916 第39期通常総会議案に対する意見 第2号議案を除く 20260916 第2号議案に関する申入書 本文 完成版 20260916 第2号議案に関する申入書 付帯 完成版 20260914_管理委託契約・重要事項説明に関する意見_完成版 私は以下のように議決権を行使致しました。 議決権行使の各項目への賛成・反対・保留の理由を短く記します。 * 今回、私は上記に開示した資料で理事会に第二号議案の採決を行わないことを求めました。この件を分かりやすく以下に解説いたします。 [私] マンションの区分を国土交通省では、単棟型と団地型に分けています。管理規約のそれぞれに条文内容は大きく異なります。この部分を簡潔に教えてください。 [Google Gemini] 国土交通省の「 マンション標準管理規約 」において、 単棟型 と 団地型 の条文内容が最も大きく異なるのは、 「意思決定の構造(総会)」と「お金の管理(会計区分)」の2点 です。 [1, 2] 団地型は複数の建物が敷地を共有するため、単棟型に比べて条文が複雑になります。主な違いを一覧にまとめました。 [1, 2] 📊 単棟型と団地型の主な条文内容の違い 項目 単棟型(1棟のみ)...