政府広報オンラインというサイトに「個人情報保護法」がわかりやすく簡潔にまとめられて掲載されています。
管理組合運営に於いてはこの情報程度は理事になったら勉強会を開いて年に一度くらいは学習しておくことが必要でしょうね。守らなければならない法律だからです。
「簡潔にまとめてある」と言っても誰でも読み通すことができるという程には易しくないかもしれません。しかし、知らない・分からないでは済ますことが出来ない法の決まりです。
(以下はサイトからの引用です)
町内会・自治会や同窓会などの活動で、名簿を作成するために誰かの名前や連絡先などの「個人情報」を集めたことはありませんか。→ 当然、管理組合は集めています。集めなければ仕事になりませんからね。
「個人情報保護法」は、....、個人情報を取り扱う全ての事業者や組織が守らなければならない共通のルールです。→ 上記したとおり「守らなければならないルール」なんですよね。しかし、この法律を知らねば守ることなど考えすらしなくなりますね。
(1)個人情報を取得・利用するとき
個人情報を取り扱うに当たっては、どのような目的で個人情報を利用するのか具体的に特定する必要があります。
個人情報の利用目的は、あらかじめホームページ等により公表するか、本人に知らせなければなりません。
→ 居住者の情報や来訪者(工事関係者など多数来ますね)の情報を集めるについては、その利用目的を定めその内容をホームページで公表・公開しておく必要があります。しかし、このマンションのホームページはこんなすごいものなんです。そろそろ、WEBサイトを活用することを真面目に考える管理組合になっていただきたいと願います。
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