投稿

4月, 2024の投稿を表示しています

危険極まりない”違法”車椅子スロープを作る計画が進行中

イメージ
[2024年01月17日 記載] [2024-06-28] 投書を行いました。 理事会でも「スロープの危険」を認識してくださったようです。次にやることは急ぎスロープを通行止めにすることです。安全を優先としなければなりません。事故犠牲者を出さない対応が必要です。事故が発生したらこのマンションは取り返しのつかない悲惨極まりない状況に陥ります。 [2024-06-25 ] 今日は、 全戸にこの注意書きが配布 されました。 理事会のやるべき事は、「至急にこのスロープ(13ヶ所)を通行止め」にすることです。事故を起こしたらその方は間違いなく重症を負います。寝たきりになる可能性も高いです。場合によれば死に至ります。 そのような悲劇をこのマンションで起こしてはならないのです。全ての人が「今スグの通行止め」に賛成できますよね。 理事メンバーの方たちは生涯を賭して犠牲者に償いをすることになります。分からないのだろうか! 事故が発生したら その責任は100%理事会(全理事と管理会社)が負う ことになります。くれぐれも事故に遭ったその人に責任があるなどと誤解してはなりませんよ。「不注意だったんだよ!」など全く通らないのです。違法な急勾配のスロープを作ったのです。「違法」の重さを分からなければダメです。分からない人のために→  写真 [2024-06-24 ] 今朝は エレベーター前にこのような貼り紙 があり驚かされました。 AIに相談致しました。適切なアドバイスです。 大怪我を被る犠牲者が出ないとこの大問題が理解できないのでは情けなすぎます [2024-05-23 付記] 工事が進むに従い「危険度が良く理解できる」ようになっています。 AIに相談をしました。非常に適切なアドバイスをしてくれています。   本日 (2024-05-26) 、再度別角度から訊きました。 もう一つ ダイジェスト版 (A4一枚に凝縮) 分かりにくいときは 元の資料 に立ち戻ってください。 この話を一瞬で理解する資料です。   [ 工事の状況写真 ] 理事会の責任、管理会社の重大な過失と責任を書きました。 急勾配のスロープの危険性を知る。   ← どれほどに危険であるか分からない人のために。 必要な車椅子の知識をまとめました。  ← 車椅子用の通路を作ったのだけど理事の人たちは車椅子を...

[マンションすまい・る債]の購入を検討しているとのこと

イメージ
追記(2024-08-10):止めるべし!との意見は通らず! (2024年8月の広報掲示板より) 2024年6月13日:議決への反対と併せて以下の投書を行いました。  すまい・る債による修繕積立金の運用に関する議案に反対する理由 今月の掲示板に唐突に「 マンションすまい・る債 」の購入を検討(?)らしい記述が下記のようにありました。大変に分かりにくい情報です。 しかし、重要な事柄なので調べてみました。 住宅金融支援機構という組織が発行する債権のようです。 PDF 債権の 概要はここに説明 があります。 一番、知りたいことはリスクがどれほどあるかですね。以下はAI Claude 3 Opus に訊いたものです。 [私] 私の住むマンションの管理組合では、「すまい・る債」を購入するか否かを検討しています。 「マンションすまい・る債」は、[マンション管理組合さまが⾏う修繕積⽴⾦の計画的な積⽴てをサポートするための債券です。]とのことです。管理費を単に銀行に預けておくのではなく、有効に活用(利子を得るなど)するための債権のようです。  メリットとデメリットについて列挙してください。 特に問題となりかねない「デメリット」を詳しく教えてください。 [AI]   マンションすまい・る債のメリットとデメリットについて以下のようにまとめられます。 メリット : 1. 計画的な修繕積立金の積立てが可能になる。 2. 利付10年債で、毎年一定の利息収入が得られる。 3. 元本割れのリスクがない安全性の高い商品である。 4. 1口50万円から購入可能で、最大10回まで継続購入して積立できる。 5. 中途換金時に手数料がかからない。 6. 修繕積立金の運用先として適している。 デメリット : 1. 10年間は原則として資金を引き出せない。 修繕計画と資金計画のずれが生じた場合に資金繰りに窮する恐れがある。大規模修繕工事などの予定時期との兼ね合いを十分に検討する必要がある。 2. 金利が市場金利に連動するため、金利情勢次第では利回りメリットが薄れる可能性がある。 3. 債券購入には管理組合の合意形成が必要。 区分所有者の理解と合意が得られないと購入が難しい。丁寧な説明と合意形成のプロセスが肝要。 4. すまい・る債の購入限度額が、修繕積立金会計の残高内に...