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総会資料を点検し議決権行使書を提出致しました。議案書は「採決の見合わせ」を求めざるを得ないものまであります!

 「 これだけ間違いや食い違いのある資料で、総会はきちんと成り立つのだろうか。 」 配布された議案書を読みながら、私はそんな疑問を抱きました。 数字の不整合、説明の不足、判断の根拠が見えない提案――気になる点は一つや二つではありません。 (重大な問題の一つが管理規約の改定に単棟型の条文で対応したことがあります。) 修繕積立金の値上げ、工事の発注、管理委託契約。どれも、私たちのお金と暮らしに直結する話です。 「例年どおり」「お任せします」で承認してしまって、本当によいのでしょうか。 総会で問われるのは賛否ですが、その前に、納得して判断できる資料が必要です。 そこで、議案書や関連資料を照合し、疑問点と改善を求める事項をまとめ、理事会に提出しました。 その提出資料を、今回まとめて公開します。 少し分量はありますが、個々の指摘を通して、議案全体に関わる問題も見えてきます。 ぜひ、すべての資料に目を通し、この議案にどう向き合うか、ご自身で考えていただければと思います。 20260916 第39期通常総会意見書 送付状 完成版 20260916 第39期通常総会議案に対する意見 第2号議案を除く 20260916 第2号議案に関する申入書 本文 完成版 20260916 第2号議案に関する申入書 付帯 完成版 20260914_管理委託契約・重要事項説明に関する意見_完成版 私は以下のように議決権を行使致しました。 議決権行使の各項目への賛成・反対・保留の理由を短く記します。 * 今回、私は上記に開示した資料で理事会に第二号議案の採決を行わないことを求めました。この件を分かりやすく以下に解説いたします。 [私] マンションの区分を国土交通省では、単棟型と団地型に分けています。管理規約のそれぞれに条文内容は大きく異なります。この部分を簡潔に教えてください。 [Google Gemini] 国土交通省の「 マンション標準管理規約 」において、 単棟型 と 団地型 の条文内容が最も大きく異なるのは、 「意思決定の構造(総会)」と「お金の管理(会計区分)」の2点 です。 [1, 2] 団地型は複数の建物が敷地を共有するため、単棟型に比べて条文が複雑になります。主な違いを一覧にまとめました。 [1, 2] 📊 単棟型と団地型の主な条文内容の違い 項目 単棟型(1棟のみ)...
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総会への議案提案に返答がありません――理事会に説明を求めます

2026年9月16日 朝日センチュリーみずほ台の区分所有者として ※返答の有無については、同日午前の執筆時点の状況を記しています。 私は8月14日、当マンションのスロープの安全性を第三者の専門家に評価してもらうことを、通常総会の議案として取り上げるよう、理事長と理事会に文書で要請しました。 提出から一か月以上が経過した現在も、 受領したという連絡も、議案としての取扱いについての説明も、私には一切ありません。 理事会には、提案を受け取ったこと、その取扱い、そして判断の理由を、提案者に説明するよう求めます。 何を、どのように提案したのか 朝日センチュリーみずほ台は、複数の住棟からなるマンションです。私は、その一室を所有する区分所有者の一人です。管理組合は区分所有者によって構成され、理事会は共用施設や共同の財産に関わる日常の運営を担っています。 当マンションでは、2023年に総会で承認され、2024年にスロープの拡幅工事が行われました。私は、工事後のスロープについて、車いす利用者、高齢者、介助者などが日常的に安全に利用できるかを確認する必要があると考えています。 そこで、2026年8月14日、管理センターを通じて理事長及び理事会に、 「スロープ拡幅工事後の安全性に関する第三者評価実施の件」 を通常総会の議案に掲載するよう要請しました。提出文書は、翌15日のブログ記事で公開しています。 [1] 提案には、次の内容を具体的な決議案として記しました。 設計・施工・工事監理や従来の意思決定に関与していない、独立した専門家に評価を依頼すること。 勾配や路面、手すり、車いすと介助者の動作、雨天・夜間などの利用条件、注意表示の十分性を確認すること。 評価結果を、根拠や未確認事項も含む報告書にまとめ、全区分所有者に書面で配布すること。 評価完了までの間も、注意表示や周知など、現在の安全対策を再確認すること。 費用の上限を50万円とし、専門家の選定と評価完了の期限を設けること。 何を決め、どのように実施するのかを、理事会と総会で検討できる形にした提案です。原文は、 提出した議案掲載要請書 で確認できます。 [2] 「返答がない」という状態が残す問題 2026年9月18日午前の執筆時点で、私には、この提案についての返答がありません。提案文書が理事会に回付されたのか、会議で検討されたのか、議案...

管理規約は『憲法』──住人が自由に手にできる管理組合であるべきだ

管理室の窓ガラスに、この貼り紙が出てから三か月あまりが経ちました。 管理規約及び総会議事録は朝日センチュリーみずほ台管理センターに保管しております。 閲覧の際は理事長の許可が必要となります。 尚、コピー・撮影はできません。 朝日センチュリーみずほ台管理組合 管理室窓の掲示(2026年9月撮影) 私は区分所有者の一人として、この貼り紙を見るたびに恥ずかしさと怒りを覚えます。感情の話はこの一文で終えます。ここから先は、何が起き、法と規約は何を定め、当マンションの管理組合はどうあるべきかを、順を追って書きます。 何があったか 経緯は6月に本ブログで報告したとおりです [1][2][3][4] 。要点だけを時系列でまとめます。 5月29日、私は理事長宛に文書で、現行の管理規約、使用細則、第37期通常総会資料の写しの交付を求めました。6月5日、回答がないため再度文書で求めました。翌6月6日、返ってきたのは私宛の文書ではなく、管理室の窓ガラスの貼り紙でした。管理員に呼び止められ、貼り紙は管理会社(朝日管理株式会社)の当マンション担当者の指示で掲示したものだと聞きました。同日、私は理事長に文書による正式な回答を求める投書を投函し、6月30日には改めて「管理規約等の写しの交付に関する先般の対応について」と題する投書を提出しました [4] 。 その後、理事長からも理事会からも、文書による回答は一通も届いていません(9月16日現在)。貼り紙は今も貼られたままです。 貼り紙は誰の言葉か 貼り紙の名義は「朝日センチュリーみずほ台管理組合」です。作ったのは管理会社の担当者だと管理員は言いました。しかし名義が管理組合である以上、その内容に責任を負うのは理事長と理事会です。管理会社は委託を受けて事務を行う立場であり、区分所有者への回答の主体ではありません。 現行の管理規約第76条第2項は、こう定めています [11] 。 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。 主語は理事長です。区分所有者からの書面による請求に、管理会社の担当者が作った貼り紙で応じるという建付けは、規約のどこにもありません。 法律は何を求めているか 区分所有法(建物の区分所有等に...

三芳町からウェブサイト改善の回答をいただきました――まず一歩、次は継続的な仕組みへ

三芳町から、2026年9月14日に ウェブサイト改善提案 への回答をいただきました。 古い申請書のページが削除されるなど、具体的な一歩がありました。その一方、サイト全体を継続して点検する仕組みは、これからの課題です。 紙おむつ給付の申請書に古い様式が残っていたことをきっかけに、私はAIの力も借りて三芳町の公式ウェブサイトを調べ、9月1日に改善提案を町へ送りました。今回の回答を受け、まずは対応してくださったことへの感謝と、今後への期待を記しておきます。 具体的な対応が始まりました 町からは、紙おむつ給付の旧様式を掲載していたページを削除したとの回答がありました。また、申請書の整備、本人確認書類の記載内容の確認、リンク切れページの確認について、関係各課への整備依頼を検討しているそうです。ウェブサイトの公開内容や画面の管理は秘書広報室、技術的な維持・管理は財政デジタル推進課が担当していることも説明されました。 別にお知らせした、画面下部の広告が二つのボタンを隠してしまう問題 についても、町はページ下部に余白を設ける対応をしたと知らせてくれました。私が確認した画面でも、ボタンは見られる状態になっています。住民からの指摘が修正につながったことを、うれしく思います。ただ、広告が画面を大きく占める点は残っており、使いやすさには引き続き改善の余地があります。 サイト全体の仕組みづくりは、これから 一方、今回の回答は、サイト全体を継続して点検・改善する仕組みを設けるという段階には至っていません。町は、全ページと添付ファイルの台帳を作る予定や、サイト全体を点検・整備する計画は、現在のところないとしています。改善計画や進捗を住民へ公表する考えも、現時点ではないとのことです。 また、 別添の付録 では、住民が資料を添えて複数の課にまたがる提言を届ける方法、受付後の状況案内、電話案内の改善も提案しました。町の回答は、担当課が分からない場合の問い合わせ先や回答希望の扱いには触れています。しかし、資料の電子的な提出方法、状況表示と実際の対応の連動、電話で確認できる範囲など、付録の具体的な提案への個別の回答はありませんでした。これは住民と町の対話の入口に関わるため、今後の検討をお願いしたい点です。 私は、公式ウェブサイトを単なる「お知らせの置き場」以上のものと考えています。申請に必...

町への問い合わせが広告の下に――三芳町ホームページで戸惑ったこと

町への問い合わせが広告の下に――三芳町ホームページで戸惑ったこと 三芳町のホームページを開き、役場の案内を確認しようとした。ところが、ページを一番下までスクロールしても、必要なボタンが見えない。画面左下の広告が、案内を覆っていた。 広告の「×」をクリックして閉じて、ようやく「開庁時間・アクセス」「各課への問い合わせ」が現れた。私自身、最初は戸惑った。 役場に行く方法や町に問い合わせる入口が、広告を閉じないと見えない。 自治体のホームページとして、この構成は改善してほしい。 確認日:2026年9月13日。以下は、私の閲覧環境で確認した状況の記録である。 最下部まで進んでも、案内が広告に隠れる 次の画像は、広告を表示したままページを最下部までスクロールしたところだ。淡い緑色の大きな広告枠が、役場の基本情報と案内ボタンに重なっている。さらに下へスクロールして、隠れた案内を見せることもできなかった。 図1 広告表示中。ページ最下部でも、役場の重要な案内が広告に覆われている。2026年9月13日11時08分撮影。出典:三芳町公式ホームページ、筆者のスクリーンショット。 「×」を押すと、必要なボタンが現れる 広告の右上にある「×」をクリックして閉じた後の画像がこちらである。左下に「開庁時間・アクセス」「各課への問い合わせ」のボタンが見える。電話番号や業務時間も読める。 図2 広告を閉じた後。画像左下に、隠れていた案内ボタンが見える。2026年9月13日11時16分撮影。出典:三芳町公式ホームページ、筆者のスクリーンショット。 画像はそれぞれクリックすると拡大して確認できる。2枚は撮影範囲や表示の大きさが異なるため、寸法を比較する資料ではない。広告表示中の遮蔽と、閉じた後に案内を確認できる状態を示している。 ボタンそのものがないわけではない。しかし、私の環境では広告を閉じない限り見えず、画面上で目的のボタンを確認して使うことができなかった。隠れていると知らなければ、広告を閉じる必要にも気づけない。「閉じれば使える」という説明だけでは、この戸惑いは解消しない。 町自身の制作方針と合っているだろうか 町が公開している「三芳町ウェブ・アクセシビリティ・ガイドラインについて(概略)」には、次の一文がある。[1] 操作するボタンやリンクテキストなどは、見や...

三芳町Webサイト全体を点検致しました。

  紙おむつ申請書の「平成」から始まった、三芳町Webサイト全体点検 三芳町の「在宅ねたきり老人紙おむつ給付申請書」をダウンロードしたところ、ファイル形式はRTFで、申請日や介護認定年月日の年号が「平成」に固定されていました[1]。 「これは、まだ使ってよい申請書なのだろうか」 その小さな疑問が、今回の調査の出発点でした。 調べると、同じ制度について、令和表記に直された別の旧Word様式を配布する現行制度ページがありました[2]。二つのページでは問い合わせ担当名と内線番号も異なります。町のサイト内検索では、現行ページだけでなく、平成固定の旧ページや旧ファイルにも到達できました。 しかし、私はこの一件だけを町へ指摘して終わりにするべきではないと考えました。 一つの古い申請書が残っているなら、同じような問題が、町のWebサイトの別の場所にもあるかもしれません。そこでAIに相談し、三芳町の公開Webサイト全体を点検することにしました。 紙おむつ申請は「発端」であり、調査対象は町サイト全体 2026年8月25日、町の robots.txt (自動巡回を避ける範囲をサイト側が示すファイル)を確認し、そこに記載された範囲には入らず、その他の公開ページを確認しました。アクセスとアクセスの間をおおむね0.45秒以上空け、同じページへの重複アクセスや、検索条件による際限のない巡回を避けるなど、町のサーバーへアクセスが集中しない方法を採りました。 棚卸しした規模は次のとおりです。 重複を除いたHTMLページ:3,889件 添付ファイルURL:11,077件 公開ページからたどった内部URLの404応答:105件 RTF・旧Word(DOC)・旧Excel(XLS):計478件 実際にブラウザで画面を開き、表示・操作、ファイル本文、公的資料との照合まで行った代表的問題:10項目 数が多いから、すべてが問題だという意味ではありません。 例えば、古い年号を含むページには、町の歴史資料、過去の広報、議会記録など、保存する価値のあるものもあります。同じタイトルのページにも、年度別の催しや連載記事があります。 そこで、AIによる自動検出結果は「確認候補」とし、私たちが直接確認した事項とは分けました。町に伝える文書でも、推測を確認済みの事実として書かないようにしています。 見つかったのは、古...

三芳町DX・AI導入 月次モニタリングレポート(2026年9月1日時点)

本稿は、当ブログで確認できた直近の月次レポート(2026年6月1日)以降に公表された三芳町の公式資料を中心に、町政DX、庁内AI、教育、防災、窓口サービス、林伊佐雄町長の姿勢を更新したものです。7月・8月分の月次レポートは確認できなかったため、「前月からの変化」は、実質的には前回レポートから2026年9月1日までの変化を指します。[1] 1. 今月の結論 今回の最も重要な更新は、 未来創造拠点施設「ルミナみよし」が2026年9月1日に供用開始となり、藤久保出張所を含む総合事務室、図書館のセルフ貸出・返却など、住民サービスの新しい拠点が実装段階に入ったこと です。[13][14] 一方、前回レポートで「導入予定」と整理した 遠隔窓口システムは、2026年5月21日の入札で参加者が規定数に満たず、取り止め となっていました。9月1日までに再調達や稼働開始を示す公式資料は確認できないため、現時点で「実装済み」とは扱えません。[12] 庁内AIについては、AI-OCR(AIによる文字認識)、RPA(Robotic Process Automation:定型作業の自動化)、生成AIを段階的に導入してきた従来方針に変更はありません。しかし、新たに公表された令和7年度の成果説明書でも、生成AIの利用人数、利用件数、削減時間、正確性、町独自データの活用状況などは示されていません。したがって、 「導入は確認できるが、効果測定はまだ公開資料で確認できない」 という評価が妥当です。[2][3][4][5][6] 教育分野では、端末更新、ネットワーク評価・強化、統合型校務支援システム、クラウドストレージ、中学校のデジタル採点システムなど、ICTと校務DXの具体的な実績が確認できました。ただし、授業や校務での生成AI本格利用を示す新しい資料は確認できません。[2][7][8][9] 防災分野では、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)、SNS、地域コミュニティメール、J-ALERT(全国瞬時警報システム)、訓練・講座が中心です。AI・IoT(Internet of Things:モノのインターネット)は地域防災計画上の方向性としては記載されていますが、新たな住民向けAI防災機能やリアルタイム避難誘導の実装は確認できません。[10][11] 2....

「急勾配のため利用を控えてください」―家屋調査から考えるスロープの安全性

私の妻(後期高齢者)は、2026年6月中旬に転倒し、大腿骨転子部を骨折しました。手術を受け、現在は富家病院で退院に向けたリハビリを続けています。介護保険での要介護認定を受けました。退院後も移動の際には家族などの見守りや介助が必要な状態です。 退院が近づいたことから、富家病院のリハビリ担当者に、マンション内外の移動経路を確認する「家屋調査」をしていただきました。 その際、マンションのエントランス付近についても、妻が退院後にどのように出入りすればよいか、実際の身体状況を踏まえて確認していただきました。 富家病院のリハビリ担当者による家屋調査で確認された、エントランスの階段とスロープ リハビリ担当者から示された助言 家屋調査の資料には、エントランス付近の移動について、次のような提案が記載されています。 移動時は、必ず家族や通所スタッフが見守ること 写真左側の階段を利用すること 介助者は、いつでも後方から支えられる位置で待機すること 杖や荷物は介助者が持つこと そして、写真右側のスロープについては、次のように明記されていました。 「写真右側のスロープは急勾配なため、利用は控えてください。」 これは、リハビリ担当者が妻の現在の身体状況と実際の移動動作を踏まえて示した、具体的な助言です。 手すりのあるスロープを利用するのではなく、家族などが付き添ったうえで左側の階段を利用する方法が提案されている点も、重要だと受け止めています。 妻一人だけの問題ではないと思います もちろん、この助言は妻の現在の身体状況を前提としたものです。この資料だけで、「すべての高齢者にとって危険である」と断定することはできません。また、建築基準や法令への適否を判断した資料でもありません。 一方で、当マンションには、足腰が弱っている高齢者、杖や歩行器を利用している方、家族や介護職員の介助を受けながら外出している方も生活しています。 今回、実際の退院生活を想定して現地を確認したリハビリ担当者から、「急勾配なため、利用は控えてください」という明確な助言が示されました。この事実は、同じように移動に不安のある居住者についても、安全上の問題が生じる可能性を考えるための重要な材料になると思います。 これは、将来起こるかも...

理事・大規模修繕委員の「なりすまし」発覚 (ご報告)

  管理組合からの配布文書を読み、再発防止策と手続を考えました。 2026年8月23日の朝、「 理事、大規模修繕委員の『なりすまし』発覚について(ご報告) 」と題する文書が、朝日センチュリーみずほ台の各戸に配布されました[1]。 文書には、工事関係者が当マンションの居住者になりすまし、理事と大規模修繕委員に立候補していたことが判明した、という重大な内容が記されています。 管理組合の財産や大規模修繕工事の発注に関係する問題です。事実であれば、管理組合の意思決定過程に外部の利害関係者が入り込もうとした「重大な未遂事案」と受け止めるべきでしょう。 一方、事案が重大であるからこそ、再発防止策についても、感情的な反応ではなく、管理規約、国土交通省の指針、公平性、実効性の四つを踏まえて慎重に検討する必要があります。 この記事では、個人の責任や評価には立ち入らず、配布文書に書かれた内容を整理したうえで、管理組合の制度と再発防止策という観点から考えます。 配布文書に書かれていたこと 配布文書によれば、最近、マンションの大規模修繕を検討する住民組織に、修繕工事関係者が住民になりすまして入り込む事案が報道されているとのことです。 当マンションでも、次のようなことが起きたと説明されています。 工事関係者が、現居住者の名義変更届を提出して住民になりすました 名義変更から約3か月後に、理事と大規模修繕委員に立候補した 理事会の調査により、新聞で報じられた住民なりすましグループの首謀者の一人であることが分かった 登記されておらず応募資格がなかったため、応募を無効として管理組合から排除した 通常総会の前に発見できたため、総会への影響はなかった 名義変更に協力した住民は、現在は反省し、理事会の調査に協力している 文書はさらに、再発防止策として、理事と大規模修繕委員の選任について、次の要件を新設したと説明しています。 「登記期間」と「実居住期間」を、いずれも3年以上とする 就任時に利益相反に関する誓約書の提出を求める 誓約書の提出対象は、立候補者に限定する これらを理事会で決定し、2026年8月11日から発効した 「なりすまし」を早期に発見したことは重要 まず評価すべきなのは、候補者が実際に理事や大規模修繕委員へ就任する前に、応募資格を確認し、問題を発見したことです。 大規模修繕工事では、数...