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理事会より管理費280万円取り崩しなどに対する質問への回答をいただいたので再度質問いたしました。

管理費280万円の出金問題で理事会に提出した2018年10月20日付け投書の質問に対して11月15日に回答をいただきました。こちらからダウンロードできます。
しかし、ほとんど納得がいかない内容のため再度下記の質問を投書させていただきました。紙に書いた文書はできるだけシンプルがいいと考えたので下記のようにA4で一枚にまとめました。しかし、内容は複雑なのでこのページの後段に補足する文章を書いておきます。長文になったり、日をおいて書き加えたりします。
読まれて感じられたことがあればコメント欄に意見、質問、感想など書いていただければと思います。管理組合を正常なものとしてゆくためとの前提でお願いします。
なお、この質問にある管理費の出金に関する詳細はブログのいくつかの投稿をお読みいただくことで理解できると思います。(カテゴリ総会をクリックで関連の投稿が表示されます。)

この重大な出金について住民に情報提供を行ったと以下のように説明されています。
(引用) 尚、このたびの実施は、第31期第8回理事会にて承認され、6月の理事会ニュースにも掲載、第31期総会前及び、総会時にも説明を行っております。
「6月の理事会ニュースにも掲載」とのことでニュースを見てみました。ここをクリックしてください。 このような重大な出金についてその内容をこの理事会ニュースのどこで我々は読み取ることができるのでしょうか?
もう一つの重大な問題である「お祓い」については、こちらをクリックしてください。 (この文章の内容に納得できる人は何人いるのでしょう...) このときに、絶対にこんなことは行ってはならいと当時の理事長に文章にて申し入れました。経緯はこちらをお読みください。 理事会ではこれも正式に承認したのでしょうか?この張り紙以降は一切の報告が住人になされていません。
神主に支払ったお金は496世帯の住人の所有物です。理事の所有物ではありません。当然ながら事前に承認を得、事後にも報告を行うのが常識です。圧倒的多数の住人は、理事会がお祓いをやり、神主に自分たちのお金が使われたことを知りません。自分たちに所有権のあるお金が使われたことを知らされていないのです。

このような「暴挙」を認めたことが、次の280.8万円に繋がったのではないかと私は推測いたします。
一度、超えてはならない線を踏み越えると際限が無くなります。今回の2件の問題は、そういう前例を認めてしまうことになります。その意味でこれを無関心に見逃してはならないというのが私の考えるところです。前例は恐ろしい。これらは前例にしないという決定を新理事会には切にお願いしたいのです。

2018年の9月末開催された管理組合総会の議案書(p29)には、この280万円のことはこのように書かれていました。大金であり規約にも定めのない出金について、これで総会で280万円に取り崩し事案は承認を受けたと言うのでしょうか。総会の「議決手続き」が崩壊しかねない事態なのです。
その後の総会議事録には、このように記載されています。280万円とお祓いのいずれも私が質問したことへの言及です。

(引用)「片付け費用は、2018年7月24日に支払いを行い」と今回の回答文をいただいたのですが、総会議案書では5月26日 第9回理事会の報告として「火元A203の解体と火災ゴミの搬出を組合で立て替え実施(280.8万円)」と書かれています。かなりの矛盾です。どちらが間違った情報なのでしょうか?

以上のような疑問について、いちいち質問すると長い日数を経たのちに小出しの意味不明内容を含んだ回答をいただくというのはいい加減嫌になります。
なぜ、新理事会に於かれてまでもこのような不明朗な運営をなさろうとされるのでしょうか。デメリットだけしか無いとしか思えません。(なんかメリットあるのだろうか?)

全住民が全てを明確に理解できるように文章にまとめて全戸に配布してください。そして、なおかつ質問や疑問や意見が出されたら真正面から充分な回答で答えて上げてください。それを貫けば理事会への住民の信頼が再構築できます。情報を隠したママでは信頼は崩れるばかりです。

どうしてこんな管理組合運営になってい待ったのか... 
理事会が、情報を常に全組合員に提供し民主的な運営に徹するのが正常なことなのだけど、昨年からはその真逆の運営になってしまいました。理事会は情報をオープンにすることをしなくなりました。(私達にはまったく知らせない出金が発生しているのです。)
理事になった人の中に管理組合を大きく誤解している人がいるのではと感じます。
利益を追求することが使命である株式会社のオーナー役員にでもなったと誤解しているのではと私には感じ取れます。利益を追求するには、情報をオープンにすることはできません。どのようにその会社を運営するのかの方針は独裁的・独断的に決めてゆきます。全社員に民主的に相談することなど決してしません。どのように会社の資金(お金)を使うかは株式を100%保有する社長が独断的に決めてゆきます。その権限を持っています。
しかし、管理組合はそんな組織とは全く異なる組織です。例え1円であろうと全てのお金を使うに於いて、(1) 予算化を行い、(2)管理組合総会を開催して内容を全組合員(全居住者)に文書で説明を行い、(3)賛成多数の議決によって決定されます。これ以外でお金を使うことは許されないのです。(理事が管理組合のお金を独断で使う権利は全く無いのです。)30年間そのようにやってきたはずです。(管理組合には今でも3億円のお金があります。まだまだ、積み上がっていきます。株式会社のトップになったと思い違いをした人は使いたくなるでしょうね。280万円などは「はした金」に感じ取られるのでしょう。)
前期の理事会では、上記した手続きを踏まずにお金が出されてしまいました。大変に恐ろしいことです。
お金は、印鑑(理事長が持つ)と通帳(管理会社が持つ)を銀行に持っていけば出金出来ます。今回はこの二者が合意しお金が出されてしまいました。理事会でも「出金を議決した」と回答がきています。しかし、理事会にそのような権限は全く有りません。規約のどこにそのようなことが可能と書かれているのでしょうか?全ての理事は、規約の定めの元でのみ権限を行使できます。規約より上位に理事が存在すると「考え違い」を前期の理事は全員がなさったのでしょうか...「規約に定めのないことは出来ない、規約の定めの範囲内でのみ理事の行為は許されている」という程度のことを管理会社は理解できなかったのだろうか。こういうトンデモを防ぐためにお金を支払って我々管理組合は管理会社と毎年契約しています。管理会社と理事が談合したら終わりです。数億円以上のお金がそこにあります。この二者があの金は自由に使えると考え違いをしたのでしょうか、お金の所有者である496世帯の住民などに知らせたり住民から許諾を得たりする必要はないと考えたのは何度考えても理解不能です。そして、何度もこれを指摘しても意味が通じない、理解出来ないことも摩訶不思議としか言いようがありません。現在もこの出金を正当であると主張しています。
管理組合の運営は、亀の歩みのようにノロノロしていても当然なのです。必ず守らねばならない手順をどんなときにも踏まねばならないのです。その原点に新理事会が立ち戻ってくださることを願って止みません。




理事会からの回答へのコメント:
お金を取り崩した根拠を規約の30条としています。これは、管理組合がどういう業務を行うかの範囲を定めたものです。許される予算の範囲でこれらは全て執行されるものです。予算は管理組合総会で議決することが必要です。恣意的な判断で理事が自由に決めうることができるものではないのは明らかです。
お金を出金できる範囲は明確に25状に書かれています。(この範囲を超えて管理費を使ってはならないのです)今回の事件のように人は往々拡大解釈をやりたくなるものです。そしてその時、恣意的な都合の良い(世間では通らない)理由を考え出します。一番危険なことです。そのようなことを防ぐために25条が存在し、明確に使途を定めています。数億という金がそこにあります。手を出したくなる人が出てきます。防がなくてはなりません。第25条の存在意味です。
第 25条(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
 ①管理員人件費
 ②公租公課
 ③共用設備の保守維持費及び運転費
 ④備品費、通信費その他の事務費
 ⑤敷地及び共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
 @経常的な修繕費(1件につき 3万円以下)
 ⑦清掃費、消毒費及び塵芥処理費
 ③管理報酬
 ⑤近隣の受信障害除去設備の維持費(付帯費を含む。)
 ⑩その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用



 

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