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三芳町の補助金でエアコンを買い替えました――二社の見積比較から設置・申請まで

古くなったリビングのエアコンを、三芳町の「省エネ家電買換促進補助金」を利用する前提で買い替えました。2026年10月8日に支払い(購入)し、10月14日に設置が完了。15日に町役場での申請も済ませました。 選んだのは、コジマ×ビックカメラ アクロスプラザ三芳店が提案してくれた、ゼネラルの「ノクリア」AS-W286T-Wです。本体と工事、古いエアコンの取り外し・リサイクルなどを合わせ、支払いは 186,790円(税込) でした。 5万円の補助が交付されれば、実質負担は 136,790円 となる計算です。ただし、この記事を書いている2026年10月16日時点では、交付決定・入金はまだ確認していません。以下の補助後の金額は、交付を受けられた場合の試算です。 今回、いちばん参考になったのは「補助の上限が大きい店が、必ずしも負担の少ない店ではない」ということでした。見積依頼から設置、申請までに分かったことを、これから利用する方のために残しておきます。

280.8万円が出金されたことについて専門家に聞き取りを行いました。

理事会が総会の議決なくして280万円を積立金から引き出した件について公益財団法人マンション管理センターに相談いたしました。
出金の詳細についてはブログに何回かに分けて掲載しています。こちらとこちらは重要なのでお読みください。そして、感じたことや考えたことをコメントしていただくとありがたいです。

(相談概要と回答)
出金するまえに一切の報告が住民になかったこと、その後も説明が無いことについて:
→ 住民は理事会に説明を求める権利があり、理事会は説明責任を負っている。(説明しなければならない)
この出金についての見解:
→ 管理規約に違反した出金であると考えられる。(多くのマンションが雛形としている標準管理規約からの判断)
規約違反とは、どういうことかについて:
→ 理事会は、この規約違反の出金について「善管注意義務違反」に相当する可能性がある。

どこからどう考えても、理事会と朝日管理(株)は誠意をもって全住民に事の経緯を詳しく文書で説明することが必要と考えます。(説明文を全戸に配布することです。)何らの説明をしないで何ヶ月も放置していることは許されないことです。考えていただきたいと思います。
特に、朝日管理(株)は専門家(プロのマンション管理社)を自認しているのですから。それを信頼して、我々管理組合は毎年大きなお金を支払ってきているです。住民の誰もが疑問に思う今回の事件について知らぬ顔を何ヶ月も続けているというのはどういう了見なのでしょうか。

(法律の専門家である司法書士※1さんにも私は相談いたしました。)
280.8万円は管理費から「立替金」として出しています。しかし、管理費には使用できる範囲が規約に明確に記載されています。以下規約の条文です。
第 25条(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
 ①管理員人件費
 ②公租公課
 ③共用設備の保守維持費及び運転費
 ④備品費、通信費その他の事務費
 ⑤敷地及び共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
 @経常的な修繕費(1件につき 3万円以下)
 ⑦清掃費、消毒費及び塵芥処理費
 ③管理報酬
 ⑤近隣の受信障害除去設備の維持費(付帯費を含む。)
 ⑩その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

つまり280万円を取り崩したのは、明確な管理規約違反と言えるのです。この部分について、朝日管理株式会社さんから明確な説明をいただきたいと私は望みます。もちろん、現理事会も見解を持ちこのような事実があったことを詳しく文書で全住民(全住戸配布で)に知らせていただきたいと思います。
管理規約に違反して出金したとはどういうことを意味すると考えたらいいでしょうか?
(管理組合の誰にも知らせることなく出金されたのです。その後もこの件を知らせる努力を一切していません。できるだけ知られないようにと隠蔽している...)

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なお、前理事長とはここにあるようなやり取りをしています。消防署からの情報では、火災の報告書がまとまるのは12月中旬頃とのことです。(2018年12月30日現在でも未だ報告書は完成していないようです。)
「消防署から出火原因がまだ報 告されていないため保険会社から保険金がまだ支払われていない」ということ。消防署の火災原因の調査報告書が火災保険支払いにリンクするということは本当に正しいのでしょうか?(火災保険の支払いに詳しい人がいたら教えてください。)


なお、私は理事会が行った「お祓い」についても質問をおこなっております。この出金も上記同様に規約に無い出金であり、規約違反の出金に当たります。お祓いというような独りよがりにお金は使ってはならないのです。重大な規約違反です。
こういうことが前例としてセンチュリーの理事会の歴史に残っていくのは大変に恐ろしいことにつながる可能性があるのです。真剣に今の段階で考える必要があります。

※1 私が相談した司法書士の先生をご紹介することができます。ご自身で確かめたいなどという場合は、ご連絡ください。先生のお名前や連絡先情報を提供いたします。(相談には若干の費用がかかる可能性があります。)

管理費の出金について、法律の素人が自分勝手な規約条文解釈で適法だとか問題ないとか言ってみても意味のないことです。国家資格を持つ法律の専門家の見解を訊いておくのは不可欠と思います。
管理規約を恣意的に解釈してお金を使ってしまうことは全国で頻発し大きな問題になっています。我々のマンションは、そのような恥ずかしい状況にならないようにしなければなりません。


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