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2月, 2018の投稿を表示しています

東京マラソン2018 に参加した大谷さんの結果

42.195kmを完走するというのはなんと言ってもスゴイことですね。 尊敬してしまいますね。 総合結果

『よくわかる埼玉県2018』

おもしろい情報をみつけたのでご紹介 【イラスト】『よくわかる埼玉県2018』が猛烈な勢いで拡散中! 埼玉の約70%は「片田舎」か「秘境」らしい 埼玉県に長く住んでいますが、あまりこの県のこと知らないですよね。このイラストの表現は、ちょっと役に立つかもです...

個人情報問題 懇談会

理事会より個人情報に関する懇談会を開くので参加するようにお誘いをいただきました。 このときにて提出する資料をくりましたのでご紹介いたします。 今日の懇談会で少し曖昧になった件を補足しておきます。 本人の同意なしで第三者提供できる場合について  Q: 同意を得なくとも第三者に提供できる例外的な場合があるの? A: 次の場合は、同意なくして個人データの第三者提供は可能です。 (法 23条) ① 法令に基づく場合 例えば、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求権に基づいてプロバイダが発信情報を開示する場合や、刑事訴訟法による捜査関係事項の紹介を受けて回答すること、民事訴訟法による調査嘱託に応じて回答すること等があります。 ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき意識不明の急病人の血液型や病歴に問い合わせに回答すること等があります。 ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき児童の虐待を阻止するための情報提供等があります。 ④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 例えば、税務調査に協力する場合等が想定されています。 詳しくは 第三者提供を行うにあたって、同意を求めるのが不合理な場合は同意なしに提供できます。例えば、以下のような場合(警察が聞き取りに来たような場合は提供します。拒否は合理的理由がない限りできません。) 国の機関や地方公共団体(またはその委託を受けた者)が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得るとその事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき 例)税務調査に協力する場合 開示と提供について (少し曖昧な議論があったので) ※ 開示とは 個人情報を見せることを言い、開示請求とは、自分に関する個人情報を保有している事業者(会社など)に対し、私の個人情報を見せて欲しいであるとか、確認させて欲しいということを請求することを言う。 ※   「第三者提供」とは 個人情報取扱事業者は個人データ...