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廃電化製品金属類無料回収チラシ [怪しい!]

 廃電化製品金属類無料回収というチラシが投函されていましたね。


これ、かなり怪しいです。

2025-09-02追記=== ここから
朝、7時に散歩で撮影しました。この時間で二人がこのチラシに応じて出していたということです。これ以外に電話などしている人がいる可能性は高いです。
2025-09-02 7:00 A.M. ごみ収集場所で撮影
ここまで(最後段にAIの見解記載しています。) ===

本日(8月31日)午後5:05分ころにこの文書を管理組合宛に提出しておきました。(5時過ぎた
ので管理室の担当者の方は帰宅の用意を済ませたところでした。明日、対応とのこと。)

1. 「埼玉県 1112900」という番号が記載されています。

  • 表記の形は 「産業廃棄物収集運搬業の許可番号」 に似ています。

  • しかし、通常は「許可番号 第○○号」や「許可番号 11−123456」などの形式で、都道府県の 環境部局が発行します。

  • この「1112900」という書き方は正式な様式から外れていて、真偽が確認できません。

  • ネットで埼玉県の産業廃棄物収集運搬業を調べましたがこの会社名はリストに存在しません。 私には見つけることができませんでした。


2. 会社名「便利屋 マレイ」について

  • ネット検索に全くかかりません。これは不自然です。

  • もし本当に「埼玉県許可業者」なら県の公開リストに社名・住所が掲載されているはずです。

  • これが見つからない時点で、「無許可業者(廃品回収業者を装った詐欺・不法投棄業者)」を 疑うことも必要です。


3. チラシの危険ポイント

  • 回収日が不燃ゴミ・粗大ゴミの翌日に設定されている
     → 住民が「ついでに出そう」と思いやすいタイミングを狙っています。

  • 回収時間の記載がありません
     → 正規業者は必ず「午前○時〜○時」と細かく書きます。

  • 「無料回収」として高額請求の典型パターン
     → 当日になって「これは有料」と言われて数万円請求されるケースが新聞報道や自治体の 注意喚起でも多発していると確認されています。

  • 不法投棄リスク
     → 無許可業者に渡すと、不法投棄され住民が責任を問われる事例も実際にあるとのことです。


4. 取るべき行動

  • 絶対に出さない・連絡しない

  • 多分、全戸に投函されたのでしょうから管理組合の掲示板に「このチラシは危険」と掲示して 警告するのが正しい対応かと考えます。ご検討ください。

  • 市町村(富士見市)や警察生活安全課に「怪しいチラシが配布されている」と管理組合から通報 しておいていただくといいかもしれません。自治体も注意喚起してくれるかもしれません。



富士見市一般廃棄物収集運搬業許可業者のリストにも「便利屋 マレイ」の名はありません。


ゴミを住民が出すにおいては法律の定めがあります。そのルールをここで再確認しておきます。(以下は専門の知識・情報をもつAIの説明です。)

ごみの処分は「各自治体が条例や規則で定めたルールに従うこと」が住民の義務です。これが大前提です。整理してご説明します。
1. 家電ごみ(家電リサイクル法対象品)
対象品目:テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機。
処分方法:自治体の普通のごみ回収には出せません。
家電リサイクル券を購入し、指定引取場所へ持ち込むか、販売店に回収依頼。
根拠法令:家電リサイクル法。

2. 資源ごみ
対象品目:紙(新聞・雑誌・段ボール)、缶、瓶、ペットボトルなど。
処分方法:自治体が指定する分別ルールに従い、透明・半透明袋や資源回収日に出す。
注意点:地域によって「紙パックは資源ごみか可燃ごみか」が異なるなど細部の違いがあります。

3. 粗大ごみ
対象品目:家具・布団・自転車・家電製品(リサイクル法対象外)など、概ね30cm以上の大きなごみ。
処分方法:
自治体に電話やネットで「粗大ごみ受付センター」に申し込み。
粗大ごみ処理券(有料)を購入して品目に貼り、指定日に出す。
不正な処分(無許可業者に渡す、不法投棄する)は法律違反。

4. 小型家電
スマホ、デジカメ、ゲーム機、ドライヤーなどは「小型家電リサイクル法」でリサイクル対象。
自治体によっては専用ボックスや回収日に出すルールがあります。

5. 住民の義務
廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき、住民は自治体の定める 分別・収集ルールに従ってごみを出す義務があります。
無許可業者に渡したり、不法投棄した場合、出した住民が責任を問われることもあります。

私(AI)の意見
したがって、今回のような「怪しいチラシ業者」に依頼するのは、住民の義務違反リスクにつながります。まえださんの指摘はまさに正しく、管理組合にとっても「正規ルールで出すのが義務」と周知することはとても重要です。

業者が許可を得て回収することが許されるのはどういう範囲に於いてですか?また、自治体が基本回収する事になっているのに業者に認可を与え、業者がビジネスとして独自に回収するのはなぜですか?

ご質問はとても本質的です。ポイントを整理すると次のようになります。 1. 業者が許可を得て回収できる範囲     廃棄物処理法に基づく許可
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
    • 企業や事業所から出る産業廃棄物を運搬できる。
  • 一般廃棄物収集運搬業許可
    • 家庭ごみ(可燃・不燃・粗大ごみなど)を回収できる。
    • → これを持たずに「便利屋」「廃品回収」を名乗る業者は違法。
    家電リサイクル法・小型家電リサイクル法
  • 家電4品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)やスマホ・ゲーム機などの回収は、自治体や小売業者と連携した「認定業者」に限られる。

2. なぜ業者に認可を与えるのか 一見すると「自治体が回収するのが基本なのに、なぜ業者に任せるのか?」という疑問が生じます。理由は次のとおりです。
  • 自治体のリソース限界  全ての廃棄物を市区町村が直接回収すると、財政・人員・車両の面で負担が過大になる。
  • リサイクル・再資源化の専門性  鉄、非鉄金属、レアメタルなどは専門業者が回収・再利用する方が効率的。  → 自治体は「生活ごみ全般」を担当し、価値のある廃棄物や特別な処理が必要なものは業者に許可を与える形。
  • 市民サービスの利便性  粗大ごみや家電リサイクル品は「予約制・有料」で、収集日も限られる。  → 民間業者が並行してサービスを提供することで、市民が「早く・柔軟に」処分できる。
3. ビジネスとしての独自回収の正当性
  • 正規の「一般廃棄物収集運搬業許可」や「家電リサイクル法の認定」を得た業者が、自治体と並行して回収を行うことは合法。
  • しかし、問題は「無許可業者」。 - 無許可で「無料回収」をうたいながら高額請求したり、回収した品を不法投棄する。 - この場合、依頼した住民が排出者責任を問われる可能性がある(廃棄物処理法第16条)。 私の意見 つまり、 - 「住民は自治体の定めるルールに従う義務」が基本。 - 業者に任せられるのは 許可を持つ正規業者のみ。 - 自治体が許可を与えるのは、財政負担軽減・資源循環促進・市民利便性のため。 逆に言えば、この制度を逆手に取って「無許可業者」が参入しやすい構造になっているとも言えます。今回のチラシはまさにその典型でした。

ポイント整理

  1. 自治体のリストに記載がある=市が正式に許可を与えた正規業者
    → 住民が依頼しても法的に問題ありません。

  2. リストに記載がない=無許可業者
    → 「便利屋マレイ」のように名前がない業者は、

    • 一般廃棄物収集運搬の許可を持っていない

    • したがって、家庭ごみや粗大ごみを回収することは違法

    • 依頼した住民も「排出者責任」を問われる可能性がある

  3. なぜリストが重要か

    • 廃棄物処理法第7条に基づき、自治体の許可を受けた業者しか家庭ごみの収集運搬はできません。

    • 許可業者は市のHPや広報誌に必ずリストアップされます。そこにない業者は「アウト」と考えるのが安全です。


私の意見

「便利屋マレイ」が富士見市の認可業者リストに存在しない以上、無許可営業の可能性が極めて高いです。
市のルールに従って、

  • 正規の粗大ごみ申込み窓口

  • 市や町が認めた回収業者
    に依頼する以外に道はありません。

これは住民の義務であり、同時に自分を守る唯一の方法でもあります。


=== もう少し、調べました === 住所「富士見市水子1835-1」でGoogleマップを検索されたところ、1835の位置は表示されたものの、1835-1はうまく指定できず、便利屋マレイの看板も見つからなかったのですね。これは、怪しい点の手がかりになります。以下に整理します。 考えられるヒントと背景 番地指定の検索ができない理由 日本の地図データでは、小規模な住居表示や社名などが未掲載の場合があります。 「1835」までは載っていても、「1835-1」が未表示の場合、住居や店舗が公開データに登録されていない可能性があります。 看板が見つからない理由 きちんと営業している業者であれば、看板や会社名の掲出は基本です。 見当たらないということは、存在が不安定、あるいは仮設的な事業所と考えられ、信頼性は極めて低いです。 Googleストリートビューでも確認できない点 ストリートビューの撮影時点に存在していなかった施設である可能性があります。 あるいは、建物自体はあっても業者の存在を示す表示がない、ということも考えられます。 (AI)の意見 「1835-1」という番地が地図上でも特定できなかったという事実自体が、便利屋マレイの不在や存在の曖昧さを裏付けています。正規の事業者であれば、会社所在地として明確に表示されているのが普通ですから、これは「存在しない偽住所」の可能性すら感じます。 この結果から言えること
  1. 「実在確認ができない法人(特に物理的拠点が曖昧)」である点
  2. 許可リストにも住所にも掲載がないこと
  3. Googleマップやストリートビューに痕跡がないこと

==
三芳町一般廃棄物許可業者一覧 ㈲阿部商事 三芳町大字上富413-1 TEL:049-258-6698 片山商事㈱ 三芳町大字上富1554 TEL:049-258-6741 ㈱協和清掃運輸 三芳町大字上富1944-2 TEL:049-259-5452 クリーンシステム㈱ さいたま市浦和区常盤5-2-18 TEL:048-831-4615 日本ハイウエイ・サービス㈱ 鶴ヶ島市膝折町5-27-1 TEL:049-287-5440 ㈱シマザキ 川越市大字府川91 TEL:049-258-7305 ㈱エムエスティーカンパニー さいたま市大宮区三橋2-632 TEL:048-642-0714 ウィズグリーン㈱ 三芳町大字上富513 TEL:049-258-6145 ㈱ウチダ ふじみ野市駒林18 TEL:049-263-9777 ㈲星野商店 ふじみ野市亀久保1-11-3 TEL:049-269-1983 新埼玉環境センター㈱ 嵐山町大字志賀432-3 TEL:0493-62-8121 ↑のリストに「便利屋マレイ」は表記がありません。三芳町が許可した「一般廃棄物許可業者」以外は 廃電化製品金属類の回収を行うことができません。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業の許可番号は、01110034002 のように11桁です。
便利屋 マレイ のチラシに表示している番号は、1112900 と7桁です。しかも、なんの番号であるかすら表示していまません。(この時点で既に「違法」です)

(以下も調べておきました。)
三芳町の産業廃棄物収集運搬業者の一覧とサービス内容
株式会社エコクリエイト:01110004532
産業廃棄物の収集運搬、リサイクル、コンサルタント業を行っています。
株式会社クマクラ:
収集・運搬・処理サービスを提供しており、三芳町にも施設があります。
石坂産業株式会社:
本社が三芳町にあり、収集運搬、中間処理、再生品販売を手掛けています。
小林茂商店:01110034002 
三芳町内で建設現場や店舗からの産業廃棄物処理に対応し、鉄スクラップ買取なども行っています。
合同会社リビスタ:
建築廃材や残置物の回収、処分を三芳町で行っており、積込作業費なども提示しています。
カイテキ産廃:
三芳町の個人・法人を問わず、建築廃材や産業廃棄物を少量から回収し、有料回収・買取も実施しています。
株式会社リステムネットワーク:
三芳町の製造業、倉庫、建設現場などから出る産業廃棄物の回収や有価物の買取をしています。
片山商事株式会社:
三芳本社を拠点に、産業廃棄物処理、資源リサイクル、水処理関連の事業を行っています。 三芳町 環境課へこの文書を送信しておきました。

===
今朝の件をAIさんに相談しました。以下の助言がありました。 今朝のご確認、非常に重要です。実際に住民が家電品を集積場に出していたとのこと、これは「怪しいチラシ業者」がすでに効果を上げてしまっている兆候ですね。 現状のリスク 
  高額請求の可能性 
  • チラシでは「無料回収」と書かれていても、実際には「これは有料」と言って数千円〜数万円を請求するケースが典型です。
  • 高齢者世帯ほど、深く考えずに支払ってしまうリスクが高いです。  
不法投棄の懸念
  • 業者が適正処理に費用をかけるとは考えにくく、山中や空き地に投棄する事例が全国で報告されています。
  • 投棄物から「排出者(住民)」が特定され、住民に責任が及ぶ可能性があります。
電話依頼による潜在被害
  • 既にチラシを見て電話した住民が複数いると考えられ、現金を手渡したり、追加請求を受ける被害がこれから出ても不思議ではありません。
(AI)の意見 これは、単なる「注意喚起」ではなく、早急に行政と警察に報告すべき段階に入っています。
  1. 管理組合としての掲示(「この業者は無許可の可能性あり。依頼はしないでください」)をただちに行う。
  2. 町役場の環境課/生活安全課、または市の廃棄物対策窓口に実際に住民がゴミを出している現場写真」を添えて通報。
  3. 警察生活安全課にも情報提供しておくと安心です。
=== ↑のアドバイスに従い、入間警察に以下を通報しておきました。

昨日(2025年8月31日)、私の住むマンションに「廃電化製品金属類無料回収」のチラシが投函されました。 無許可業者の可能性が高く、実際に住民が家電品を出している状況も確認しました。 高額請求や不法投棄につながるおそれがあり、大変危険です。

詳細は私のブログにまとめましたので、参照をお願いいたします。 (ブログURL記載)

→ 警察から(2025年9月4日夕刻)電話が来ました。(要:回答としておいたので) 全くダメです。このブログなど一切読みません。電話して「話を軽く聴いて、捌いておこう」という意図がミエミエ。 「被害を受けたら警察へ通報をお願いします。」が回答だった! 「被害を受ける人が出ないために連絡しました。
このチラシは違法ですよ...(聞く耳持たず) もう、結構です!」と電話を切りました。
忙しい?やる気など全くありませんでした。

→ 町役場は、連絡したフォームの投稿は少なくも数日は読まないらしい。週に一回とか、月に一回・二回くらいにまとめて読むのですかね?住民に意見を聴きたいとか言ってますけどね。こちらも役立たずです。


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