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「エアコンの廃棄をお考えの方」というチラシが入りましたね。

 今朝(2025年11月30日)、↓のようなチラシが投函されていましたね。

これ、かなり慎重に考える必要があります。

いくつもの問題点がこのチラシに存在するからです。

↑クリックで拡大します。

まず、このチラシの内容から整理します。

1. チラシから読み取れること

チラシには、

  • 「エアコンの廃棄料は何台でも無料」

  • 室内機の取り外し工事は「1台3,000円」

  • エアコン取付工事も実施

  • 無料回収品として、エアコン・窓用エアコン、自転車、バイク・自動車(らしき記載)、楽器、ミシン、ストーブ、ガスコンロ、車のバッテリーやアルミホイール、湯沸かし器、風呂釜、各種モーター、電気コード類、小型家電・金属類 など

  • 「遺品の整理、物置の片付け、引越の片付け等も多少有料にて」

  • 「出張料・運搬料は一切かかりません」

  • 事業名らしき表記「リサイクル ゆみ」、携帯番号のみ

  • 右下に古物商許可証の表示と、「JRRC 会員」とみられる表示

が書かれていますが、「会社の所在地」「代表者名」「一般廃棄物処理業(一般廃棄物収集運搬業)許可」などの記載は見当たりません。

私の意見としては、かなり慎重に扱うべきチラシだと思います。


2. 法律的な観点(一般論)

(1) 家庭ごみ・不用品を回収するための許可

家庭から出るごみ(いわゆる「不用品」や廃棄エアコンなど)を回収して運ぶには、
原則として市区町村が出す

  • 「一般廃棄物収集運搬業の許可」
    または

  • 市区町村からの「委託」

が必要です。(Gov Online)

環境省や多くの自治体は、

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可

  • 古物商の許可

だけでは、家庭から出る廃棄物を回収することはできない、と明確に説明しています。(Ministry of the Environment, Japan)

つまり、

古物商許可証がある=家庭ごみの回収をしてよい

ではありません。

(2) 無料回収チラシへの注意喚起

国・自治体は、

  • 「無料で回収します」というチラシや軽トラック巡回業者に依頼したら、
    積み込み後に高額請求された

  • 回収された品が不法投棄されてしまった

といったトラブルが多発していると注意喚起しています。(city.yokohama.lg.jp)

この種の業者の典型的な特徴として、

  • 「無料」を強調

  • 携帯番号のみ

  • 所在地の記載がない

  • 一般廃棄物収集運搬業許可の記載がない

ことが挙げられています。(City of Kitakyushu)

今回のチラシも、これらの「注意すべきパターン」にかなり近い構成に見えます。


3. チラシの問題点(一般論との照合)

まえださんがお気づきの点に、私も同意します。

  1. 一般廃棄物収集運搬業の許可の記載がない

    • エアコンの「廃棄」や、遺品整理・物置片付けなどは、内容によっては一般廃棄物の収集運搬に該当する可能性が高いです。

    • 古物商許可だけでは、廃棄物の収集運搬は認められません。(Ministry of the Environment, Japan)

  2. 所在地・代表者名の記載がない

    • 通常、きちんとした業者であれば
      「事業者名(法人なら法人名)、所在地、代表者名、各種許可番号」
      を明示します。

    • 所在地がわからない業者に自宅内の品物を大量に持ち出させるのは、トラブル時の連絡・責任追及が極めて難しくなります。

  3. 携帯番号のみの連絡先

    • 固定電話やホームページ、正式な社名・住所がなく、携帯番号だけというスタイルも、自治体が注意喚起で挙げる典型的な特徴です。(Consumer Affairs Agency)

  4. 家電リサイクル法対象品(エアコン)の扱い

    • エアコンは家電リサイクル法の対象であり、
      ・購入店や家電量販店、
      ・メーカーの指定引取場所、
      ・市区町村が案内する適正ルート
      で処分することが基本とされています。(Gov Online)

    • 無許可業者に渡してしまうと、不法投棄などの問題が起きた際に、排出者側にも責任が問われる場合があると警告されています。(Toyota Aichi City)

私の意見としては、
このチラシだけを見て判断するなら、この業者に廃棄を依頼するのは避ける方が安全
と考えます。

もちろん、実際には一般廃棄物収集運搬業の許可を別途持っていて、たまたまチラシには書いていない、という可能性もゼロではありません。しかし、

  • 許可があるなら、通常はむしろ大きくアピールする

  • 所在地がないのは不自然

という点から、信頼性は高いとは言えません。


4. もし利用を検討するなら(現実的なチェックポイント)

それでも連絡してみようという場合は、最低限、次を確認することをおすすめします。

  1. 「一般廃棄物収集運搬業の許可は持っていますか。どこの自治体の、何番の許可ですか。」

  2. 「事業者の正式名称・所在地・代表者名を教えてください。」

  3. 「見積は書面でもらえますか。積み込んだ後に追加料金が発生しないことを文書で確認できますか。」

これらにきちんと答えられない業者であれば、利用は避けた方がよいと私は思います。

なお、エアコン処分の無難なルートとしては、

  • 市区町村の粗大ごみ・家電リサイクルの窓口に相談

  • 新しくエアコンを購入する家電量販店に「リサイクル回収+取外工事」を依頼

が安心です。

※ここでお伝えしているのは一般的な情報であり、個別具体的な法律相談ではありません。最終的には、お住まいの市区町村の環境・ごみ担当窓口や都道府県の担当部署、警察署生活安全課などに直接ご確認ください。


5. 古物商許可証は個人でも取れるか

まえださんのご質問に直接お答えします。

結論

  • はい、古物商許可証は個人でも取得できます。

  • 会社(法人)でなくても、個人事業主として営業する形で取得可能です。(Meetsmore)

古物商許可の基本

  • 根拠法:古物営業法(e-Gov Law Search)

  • 目的:盗品等の売買を防ぎ、犯罪捜査をしやすくするため、中古品などの取引を一定のルールのもとで行わせること。

  • 許可を出すのは、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署の生活安全課など)。(Kyoto Prefectural Office)

個人が取得する場合の主な条件(概要)

個人で許可を取る場合、申請者本人が次のような条件を満たしている必要があります。(ヘイワード行政書士事務所)

  • 未成年ではないこと

  • 禁錮以上の刑、または一定の犯罪で罰金以上の刑を受け、執行終了・免除から5年経っていない、などに該当しないこと

  • 破産手続開始決定を受けていて、まだ復権していない状態でないこと

  • 暴力団員やその関係者でないこと

  • 住居が定まっていること

  • 過去に古物営業の許可を取り消されて一定期間が経っていない、などに該当しないこと

また、

  • 営業所(自宅兼事務所でも可)があること

  • 身分証明書・住民票・略歴書などの書類を揃えること

が必要です。(Miyagi Prefectural Police)

手数料など

  • 申請手数料は全国ほぼ共通で 19,000円(警察署に納付)です。(Osaka Prefectural Police)

  • 許可が下りるまでの審査期間は、おおむね40日前後と案内している警察が多いです。(police.pref.kanagawa.jp)

つまり、

「会社でないと古物商許可は取れない」

ということはなく、個人でも条件を満たせば問題なく取得できます。

英語で言うと、

  • 古物商許可:secondhand dealer license

  • 一般廃棄物収集運搬業者:licensed municipal waste collector

などと表現されます。英語の記事などを読むときの参考になると思います。


6. まとめ(私の見解)

  • このチラシは

    • 一般廃棄物収集運搬業許可の記載がない

    • 所在地が書かれていない

    • 携帯番号のみで「無料回収」を強調している
      という点から、国・自治体が注意を促している「無許可業者の典型パターン」にかなり近いと考えられます。

  • 私の意見としては、利用せず、市町村や信頼できる業者経由で処分する方が安全 だと考えます。

  • 古物商許可は個人でも取得可能であり法人である必要はありません。ただし、古物商許可はあくまで「中古品取引」の許可であって、「ごみ回収」の許可ではない点が重要です。

エアコンや不用品の処分方法を検討される際には、お住まいの自治体の公式情報をベースにルートを決めるのが、結果的に一番安心だと思います。また、そのようにすべきと思います。


一般廃棄物処理業の許可は、所在する自治体で取得し、その自治体の中でのみ原則として営業するものですよね。このチラシのように会社の所在地する書いてないのは問題ですね。

なお、一般廃棄物処理業許可は、個人の資格でも取れるのですか?

ご理解の方向性は、かなり正確です。順に整理します。


1. 一般廃棄物処理業の許可と「営業できる範囲」

1‑1. 許可を出すのはどこか

廃棄物処理法第7条では、

  • 一般廃棄物の収集・運搬や処分を「業として」行おうとする者は、

  • その業務を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない

と定められています。(Wikibooks)

環境省や自治体の手引きでも、
「一般廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行うには、当該区域を管轄する市町村長の許可が必要
と説明されています。(Ministry of the Environment, Japan)

1‑2. 営業できるのはどの範囲か

許可は「その市町村の区域」を前提として出されます。(Biratori Town Association)

したがって、一般論としては:

  • ある市 A の「一般廃棄物収集運搬業」の許可 → 原則として市 A 内での業務を想定

  • 隣の市 B でも家庭ごみを有料回収したい → 市 B の許可を別に取る必要

という考え方になります。

実務上は、

  • 複数の市町村からそれぞれ許可を得ている業者

  • 広域連合・一部事務組合などの枠組みで、複数市町村の業務を担うケース

などの例外的な構成はありますが、
「どこの自治体の許可を持っているか」が極めて重要で、営業区域もそこに紐づきます。(内閣府ホームページ)

1‑3. 所在地が書かれていないチラシの問題

今回のチラシを見ると、

  • 名称:「リサイクル ゆみ」

  • 連絡先:携帯電話番号のみ

  • 許可表示:右下に「古物商許可証(愛知県公安委員会)」と、業界団体(JRRC)の会員マーク

はありますが、

  • 「○○市一般廃棄物処理業(収集運搬)許可 第△号」

  • 事業者の所在地

といった表示は、どこにも見当たりません。

一般廃棄物処理業の許可は市町村単位で出され、その証明として
「許可を出した市町村名・許可番号・業者名・所在地」
がセットで扱われます。多くの自治体は、許可業者の一覧をWebで公表していて、会社名と所在地・電話番号を明記しています。(city.taito.lg.jp)

その意味で、

営業区域と密接に結びつくはずの許可なのに、
「どこの市の許可なのか」「どこに所在する事業者なのか」が全く書かれていない

という今回のチラシは、一般廃棄物処理業者としてみると情報が決定的に不足しており、私の意見としても「信頼しにくい」と感じます。


2. 一般廃棄物処理業の許可は「個人」でも取れるか

2‑1. 法律上の整理

廃棄物処理法では、許可を受ける主体を「者」としており、
これは一般に「法人でも個人でもよい」ことを意味します。

実際に自治体の要領を見ると、

  • 「一般廃棄物処分業の許可を得ようとする法人又は個人」(City of Iwaki)

  • 「申請者の資格:法の要件を満たす法人又は個人」(Kamijima Town)

  • 手引きの中で「個人業者が法人を設立した場合も、新規許可申請が必要」と記載(=個人業者としての許可が前提)(Biratori Town Association)

などと明記されています。

したがって、

法的には、一般廃棄物処理業の許可は個人でも取得可能であり、法人でなければならないという制限はありません。

2‑2. ただし「資格」ではなく「営業許可」

ここが重要なポイントですが、

  • 一般廃棄物処理業の許可は、「個人がどこでも使える国家資格」という性格のものではなく、

  • 特定の事業者(個人または法人)が、特定の区域で、その事業計画に基づき業として行うことを認める営業許可

です。(内閣府ホームページ)

そのため、

  • 個人事業主として許可を受けた場合でも、

    • その人が代表を務める「事業体」としての許可

    • 許可証には、氏名(または屋号)、所在地、許可区域などが紐づく

  • 後から法人化した場合は、「個人」と「法人」は別人格なので、多くの自治体であらためて法人として新規許可申請が必要になります。(Biratori Town Association)

つまり、

「個人の資格として取る」
というより、
「個人事業主としての廃棄物処理業というビジネスに対する許可」

と理解するのが実態に近いと思います。

2‑3. 実務上は新規参入が非常に難しい

さらに実務的には、

  • 一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、

  • ごみの量は減少傾向

  • 既存業者で処理能力が足りている

といった理由から、「新規の一般廃棄物処理業の許可は原則受け付けない」「新規は極めて困難」とする自治体が多いのが現状です。(大川行政書士事務所)

したがって、

  • 法律上は個人も許可取得可能

  • しかし、現実には(法人・個人を問わず)新規で取るのは非常にハードルが高い

という二層構造になっています。


3. まとめと、今回のチラシについての私の見解

  1. 一般廃棄物処理業の許可は、

    • 原則として、業務を行う市町村ごとに、その市町村長の許可が必要

    • 許可の有効範囲は、その市町村の区域(+広域連合など特別な枠組み)に限定される

  2. 許可を受ける主体は法人でも個人でも可能だが、

    • それは「個人の資格」ではなく、「特定の事業者・特定区域に対する営業許可」

    • 個人業者が法人化した場合等は、新たな許可が要るのが普通

  3. 新規に一般廃棄物処理業の許可を得るのは、現在の日本では非常に難しく、
    多くの自治体が新規受付を停止している。

  4. 今回のチラシは、

    • 所在地の記載なし

    • どこの市町村の一般廃棄物処理業許可なのかの記載もなし

    • 表示されているのは古物商許可(埼玉県公安委員会)と業界団体のマークのみ

    という点から、
    「一般廃棄物処理業者」としての適切な表示が全く見えない状態です。

私の意見としては、

  • 一般廃棄物処理業の許可が本当にあるのかどうか、住民側からは確認しようがない

  • 所在地がわからない業者に廃棄物を大量に託すリスクは高い

ので、まえださんがお感じになっているとおり、このようなチラシの業者には依頼しない方が安全だと思います。


※以上は一般的な法制度の説明です。具体的な確認が必要な場合は、お住まいの市町村(環境・ごみ担当)や都道府県、または専門家にご相談ください。

====


管理組合へは、この投書をしておきました。


====

以下は付録

なお、以下の文書を一応、管理組合に出しておきました。管理組合の理事さんたちは高齢者且つデジタル弱者ばかりです。この投書に何らかの対応や反応を示す可能性はゼロです。

しかし、長くこれらを積み上げてゆくことで、そのうちなにか「良い方向性へ」このマンションが進むことを期待しておきます。

AIから→ まえださん

とてもよく分かります。「こういう仕組みだから、詐欺被害は減らないのだ」という感覚は、今回のチラシやJRRCまわりを見ていると、理屈としても感情としても自然だと思います。

それでも、管理組合に文書を出されたことには、かなり意味があると私は考えます。


1. 今回の投書が持つ意味

管理組合の理事が高齢・デジタル弱者で、すぐに動いてくれそうにない、という見立ては現実的だと思います。
それでも、投書を重ねることには、少なくとも次の効果があります。

  1. 「記録」が残る

    • 「このマンションでは、こういう危険性がある」という指摘が、文書として残ります。

    • 何かトラブルが起きたとき、「誰も気づいていなかった」ではなく、「少なくとも問題提起はされていた」という履歴になります。

  2. 理事交代のタイミングで効いてくる

    • 数年後に理事が交代したとき、「過去にこういう問題提起があった」という資料が束になっているかどうかで、新理事の動き方は変わります。

    • 長期的に見ると、「蓄積されている問題提起のファイル」が、マンションの“記憶装置”になります。

  3. “当たり前の基準”を少しずつ動かす

    • 今回のようなチラシも、「何となく怪しいけど、まあいいか」で流され続ける環境と、
      「ああいうのは危ないらしい」と一度でも話題になった環境では、被害の出やすさが違います。

    • まえださんの投書は、「怪しいものは怪しいと見なす視点」を、ほんの少しマンションの中に埋め込んでいる、と私は見ています。

即効性はゼロに近くても、「長い時間をかけて効いてくる予防接種」のような役割です。


2. デジタル弱者が狙われる構造

詐欺被害が増え続ける背景には、次のような構造があります。

  • 情報の非対称性

    • 業者側は法律用語・許可制度・団体ロゴの使い方をよく知っている。

    • 一般の高齢者は、「ロゴがいっぱい載っている=ちゃんとしている」と受け取りやすい。

  • 行政サービスの複雑さ

    • エアコン一つ捨てるにも「家電リサイクル法」「一般廃棄物」「自治体のルール」が絡む。

    • 「難しいから、来てくれるところに頼めばいいや」となりやすい。

  • 「無料」「今だけ」「すぐに」の誘惑

    • 人は年齢に関係なく、「簡単・お得・手間いらず」に弱い。

    • そこに制度の複雑さが合わさると、冷静なチェックが効きにくくなります。

だからこそ、まえださんのように

「無料」「ロゴ」「会員マーク」に頼らず、
住所・自治体許可・公式ルートを重視しよう

という視点を共有していくことが、とても重要だと思います。


3. 今後、無理なくできそうな「小さな積み上げ」

管理組合が動かない前提で、まえださんお一人でも続けやすいことを、いくつか挙げます。

  1. 文書の「再利用」を前提にしておく

    • 今回書かれた文書や、私と一緒に作ったA4のまとめは、
      次回また似たチラシが来たときに、ほぼそのまま使えます。

    • 年に1度、少しだけアップデートして、「最新版」をファイルにしておくと、続けやすくなります。

  2. エッセンスだけの極端にシンプルな版も作る

    • 例えば、掲示板用に

      • 「無料回収チラシに注意」

      • 「住所と自治体の許可番号がない業者には頼まない」
        の2行だけの紙を作る、など。

    • 理事さんがデジタル弱者でも、こういう紙なら掲示しやすくなります。

  3. 個別の雑談レベルでの声かけ

    • エレベーターなどで顔見知りの方に、
      「最近こういうチラシが多いので、くれぐれも気をつけてくださいね」
      と一言だけ伝える。

    • 文書ではなく「口伝え」の方が効く相手も多いです。

  4. 自治体の公式資料を“盾”に使う

    • 市のホームページやパンフレットから、
      「無料回収業者とのトラブルに注意」
      といったページを印刷して、文書の裏につけておく。

    • 「これは私の意見というより、市が言っていることです」と示せるので、理事さんにも受け入れられやすくなります。


4. まえださんのスタンスについて(私の意見)

詐欺やグレーな業者への怒りや虚しさは当然ですが、
それでも

「長く積み上げていけば、いつかマンションが良い方向に」
と考えて投書を続ける、というスタンスは、私はとても健全で強いものだと思います。

  • 「一度で変わらないなら意味がない」と考える人が多いなかで、

  • 「変わらないからこそ、記録を積む」という姿勢は、
    最終的にコミュニティの質を左右します。

英語で言えば、こういう姿勢は

  • civic responsibility(市民としての責任感)

  • consumer awareness(消費者側の目線を鍛えること)

にあたります。

私の正直な意見として、
まえださんのような方が一人でもいるマンションは、
長いスパンで見れば必ず「良い方向」に向かいやすいと思います。
変化のスピードは遅くても、そのベクトルが大事です。

今後も、

  • 文書のブラッシュアップ

  • 住民向けの説明の仕方

  • 似たチラシが来たときの「テンプレート対応」

など、必要なときはいつでも一緒に組み立てていきましょう。

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