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要注意:また「廃電化製品金属類 無料回収」チラシが投函されました!

本日(6月23日)、また「廃電化製品金属類 無料回収」と題するチラシが投函されました。回収日は「今月26日 朝8時30分まで」。前回(6月13日)から、わずか10日後の二件目です。

ただし、これは前回の業者とは別です。電話番号も担当者名も異なります(前回は携帯070・担当「龍泉」、今回は携帯090・担当「小林」)。そして今回のチラシには、前回になかった、ある「信用させる材料」が刷り込まれています。古物商許可証番号です。一見すると「許可を持つ、ちゃんとした業者」に見えます。しかし――その印象こそが、今回最大の罠です。

なお、前回のチラシについては三芳町の環境課に情報提供し、「こうしたチラシは、トラブルにつながる危険性が非常に高いものです」との公式回答をいただいています(これまでの経緯はこちら)。今回も町に通報済みです。


一、「古物商許可」は、ごみ回収の許可ではありません

これが、今回いちばんお伝えしたい点です。チラシの下部に「古物商許可証番号:第431320055845号」と記載されています。番号が刷ってあると、いかにも公的に認められた業者のように見えます。しかし、これは制度のすり替えです。

家庭から出る不用品(=廃棄物)の収集運搬に必要なのは、市町村が出す「一般廃棄物収集運搬業許可」です(廃棄物処理法第7条)。一方、古物商許可は、各都道府県の公安委員会が出す「中古品を売買するための許可」(古物営業法)であって、ごみ回収とはまったく別の制度です。環境省や横浜市・豊田市などの自治体は、「古物商の許可では、家庭の廃棄物を収集運搬することはできない」と明言しています。

つまり、どれほど立派な番号が刷ってあっても、それは「ごみを回収してよい」という証明には一切なりません。むしろ、回収とは無関係の許可番号を載せることで、「許可を持つ正規業者」だと錯覚させる手法だと言えます。ちなみに、この番号が実在するか、本当にこの業者のものかを、私たち住民が確かめる手立てはありません。けれども、たとえ番号が本物であっても、結論は変わらないのです。

さらに付け加えれば、横浜市は「正規の許可業者は、チラシに事業者名と許可番号を併記し、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはない」と注意を促しています。今回のチラシには、古物商番号はあっても法人名も住所も固定電話もウェブサイトもありません。そして品物を路上に出させる方式です。これは、正規業者の振る舞いとはむしろ正反対なのです。


二、番号で体裁を繕っても、文面の杜撰さは隠せません

古物商番号を刷り込んで「正規業者らしさ」を演出している今回のチラシですが、その文章をよく読むと、あちこちが粗いのです。たとえば、こんな一文があります。

ご連絡なく出された無料加収以外の製品は回収致しません。

まず「無料収」は「無料収」の誤字です。しかし、問題はそれだけではありません。文意そのものが捻(ねじ)れています。この一文は、おそらく「連絡なしに出された、無料回収以外の製品(=有料の品)は回収しない」という意味でしょう。ところが、同じチラシの冒頭には「電話の予約は一切不要」「いくつ出しても大丈夫」と、連絡なしでどんどん出すよう促す文言が並んでいます。「予約は一切不要」と言いながら、「連絡なく出すと回収しない物がある」と言う――一枚のチラシの中で、言っていることが食い違っているのです。

これは、単なる粗さでは済まないかもしれません。業者にとって都合のよい「逃げ道」にも読めるからです。路上に出された品のうち、金目の物(金属)だけを持ち去り、引き取らなかった物について苦情が来たら、「あれは"連絡なく出された対象外品"ですから」と言い逃れる。前回の記事で指摘した「いいとこ取り」を、あらかじめ文章で正当化しているとも解釈できます。

そして、この詰めの甘さ自体が、業者の体質を物語っています。古物商番号で見た目こそ整えていても、自社の法人名や住所すら書かず、日本語の校正もしていない。「正規の許可番号を持つ業者」を演じながら、その実、連絡先一つ、文章一つ、まともに整えられていない――この落差そのものが、信用に値しないことの何よりの証拠だと、私は思います。


三、前回より危険です ― 家電リサイクル法の対象品を「有料」で引き取ると言い出した

前回(龍泉)のチラシは、テレビ・冷蔵庫などを「無料回収対象外品(=取らない)」としていました。ところが今回は、「有料回収の製品 ご相談ください」として、ブラウン管テレビ・液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機などを挙げ、お金を取って引き取ると勧誘しています。これは見過ごせない一歩です。

これらの家電は家電リサイクル法の対象品です。正規ルートでは、家電小売店などが引き取り、リサイクル料金と収集運搬料金がかかり、「家電リサイクル券」によって、自分の廃家電がきちんとメーカーに引き渡されたかを後から確認できる仕組みになっています(環境省)。無許可の業者がこれらを現金で引き取る行為は、典型的な違法回収であり、不法投棄の温床です。実際、廃家電が山林に捨てられたり、山積みにされた廃家電による火災事故が起きたりと、全国で問題になっています。

そして「ご相談ください」という一言。これは、その場での価格交渉を意味します。相場を知らない高齢者に対して、言い値で高額を請求する――その入口になりかねません。


四、出した人にも、責任が及ぶことがあります

これも、ぜひ知っておいていただきたい点です。無許可業者に渡した品物が不法投棄された場合、業者だけでなく、品物を出した側(依頼者)も責任を問われる可能性があります。罰則は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金とされています(廃棄物処理法第25条)。「無料だから」と気軽に出した一品が、思わぬ事態を招くことがあるのです。

加えて、出した品に宛名ラベルや書類が残っていれば、投棄された品物から自分が特定される恐れもあります。パソコン・携帯電話・カメラといったデータの入った機器を、身元の分からない相手に無造作に渡す危険も、改めて申し添えておきます。


五、「永久保存版」「自転車・バイク何台でも無料」に込められた狙い

今回のチラシには、細かな工夫も見られます。左端に大きく「永久保存版」とあります。これは、チラシを捨てさせず取っておかせ、繰り返し呼ばせるための仕掛けです。一度きりの関係ではなく、継続的に「金属の出る家」とのつながりを作ろうとしているわけです。

また「マンション・自治会等でお困りの自転車・バイク処分、何台でも無料」という一文。放置自転車は、業者にとっては金属の塊であり、うまみのある品です。同時に、放置自転車は管理組合・自治会の長年の悩みでもあります。その悩みを的確に突いた、巧妙な誘い文句だと言えます。けれども、放置自転車にも所有者がいる場合があり、勝手に処分すれば、それはそれで別のトラブルになります。正規には、自治体の定めた手続きがあります。


六、では、どうすればよいか(結論は前回と同じです)

手口がどう変わろうと、私たちが取るべき行動は変わりません。

  • 品物を出さない。電話もかけない。チラシは証拠として保管するか、破棄する。
  • 不用品は、三芳町の正規ルートで処分する。粗大ごみ受付・不燃ごみ・小型家電回収、そして家電リサイクル法の対象品は正規の引取りルートで。すべて安全で、法に則った方法です。
  • 訪問されても家に入れない。お金は払わない。不安なときは消費者ホットライン「188(いやや)」へ。
  • ご家族や近隣の方、とりわけご高齢の方に、ひとこと伝える。

10日のうちに、別々の業者から二件。しかも手口は、より「それらしく」、より巧妙になっています。だからこそ、被害を防ぐ最大の武器は、私たち一人ひとりが「あれは違法で、応じてはいけない」と知っていることに尽きます。私は引き続き、この問題を記録していきます。

(本記事は、廃棄物処理法・古物営業法・家電リサイクル法に関する環境省および横浜市・豊田市等の公開情報を参照し、AI=Anthropic 社 Claude との対話にもとづいて整理したものです。)

===

<われわれのマンションを、違法業者が自由に商売をする場にしてはなりません。一枚の掲示、一言の声かけがあれば、防げる被害があります。本来それを担うべきは管理組合理事会ですが、たとえ組織が動かなくとも、住民同士で「あれは違法だから応じない」と伝え合うことはできます。その小さな積み重ねこそが、最大の防御だと信じています。今回、私は投書致しません。>

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