スキップしてメイン コンテンツに移動

管理規約の写し交付を求めたら、窓ガラスの貼り紙が「回答」とされた件



経緯:

  1. 2026年5月29日 に規約と37期総会議事録要請文書を提出いたしました。
  2. 2026年6月5日になんらのリアクションがないため管理規約および第37期総会資料の写し交付のお願い(再)を提出いたしました
  3. 返って来たのがこの管理室窓ガラスへの張り紙でした。
  4. 2026年6月6日 管理規約および総会議事録等の閲覧・写し交付等に関する正式回答のお願いを管理室投書箱へ投函いたしました。
  5. 現在、理事長からの回答をお待ちしている状態です。

1 これは私個人だけの問題ではありません

今回、私は、現在有効な管理規約・使用細則および第37期通常総会資料の写し交付を、理事長宛に文書でお願いしました。

規約原本の保管および閲覧対応は理事長の職責とされており、少なくとも閲覧対応そのものは理事会決議を待つ性質のものではありません。

ところが、その後に出てきたのは、理事長または管理組合からの個別の文書回答ではありませんでした。

管理室の窓ガラスに、管理組合名義の貼り紙が掲示され、管理室の担当者から「これが回答です」と告げられました。

私は、この対応は管理組合運営としてあり得ないと考えます。

管理室の窓ガラスに貼り紙を出すことは、一般的な周知にはなり得ます。しかし、理事長宛に提出された個別・正式な文書請求に対する回答にはなりません。

個別請求に対しては、理事長または管理組合として、文書またはメールで個別に回答すべきです。(言うまでもないことです!)

これは、私一人の問題ではありません。今回たまたま私が請求しましたが、他の住民が同じように管理規約や総会資料を確認したいと申し出た場合にも、同じように窓ガラスの貼り紙で済ませるという対応が行われるなら、それは到底容認できません。

そのような対応が行われるマンションだと購入検討者が知った場合、そのマンションを敬遠する可能性が高まります。管理組合の透明性や資料管理の姿勢は、住まいとしての信頼性に関わります。結果として、私たちのマンションの資産価値にも悪影響を及ぼしかねません。

管理規約や総会議事録、総会資料は、管理組合の基本資料です。住民を拘束し、管理組合の意思決定を示す重要な文書です。その確認方法を、管理会社や管理室の口頭対応だけで曖昧に扱ってよいはずがありません。

2 住民はステークホルダーです

このマンションの住民、区分所有者は、管理規約・使用細則・総会決議に拘束される当事者です。つまり、明確なステークホルダーです。

一方、管理会社である朝日管理株式会社の社員は、管理業務を受託している事業者側の人です。もちろん、管理会社には業務上の役割があります。しかし、住民と同じ意味でこのマンションの規約に拘束されて生活している当事者ではありません。

この区別は非常に重要です。

管理会社は、管理組合の補助者であり、助言者であり、実務の受託者です。管理組合そのものではありません。まして、住民が管理規約や総会資料を確認したいという要請に対して、管理会社が閉ざす方向へ誘導することは、本来の役割から外れています。

管理会社の役割は、理事会を情報非開示の方向へ導くことではなく、法令・規約に沿って、区分所有者に対して説明可能な運用を整えることにあります。

3 「閲覧」と書かれていることは、「コピー禁止」「撮影禁止」「PDF提供禁止」を意味しません

管理規約には、規約原本について、区分所有者または利害関係人から書面による請求があったときは、理事長がこれを閲覧させなければならない、という趣旨の規定があります。

総会議事録についても、同様に、書面による請求があったときは閲覧させなければならないとされています。

ここで重要なのは、この規定は「閲覧させなければならない」という義務を定めたものだということです。

つまり、住民や利害関係人が、規約や議事録を確認できるようにするための規定です。

ところが、今回の貼り紙では、「コピー・撮影はできません」とされています。

しかし、「コピー・撮影はできません」については、管理規約の該当条文から導かれるものではありません。

窓ガラスへの貼り紙の記述内容は、管理規約の趣旨を大きく取り違えていると考えます。管理規約や総会議事録、総会資料は、住民その他の関係者が必要に応じて容易に確認できる状態に置かれるべき基本資料です。

理事長および理事会は、これらの資料を閉ざす側に立つのではなく、区分所有者や関係者が適切に確認できるよう支援する立場にあります。それは単なる好意ではなく、管理組合運営の透明性を確保するうえでの重要な責務の一つです。

とくに管理規約および使用細則は、区分所有者に遵守義務を課す文書です。遵守を求める以上、区分所有者が自宅などでいつでも確認できる形で保持できるようにすることは、管理組合として当然の運用であると考えます。

4 「閲覧のみ」という運用は、住民にとって実質的に不便です

管理規約や使用細則は、数分間その場で見るだけで理解できるような文書ではありません。

管理費、修繕積立金、共用部分の利用、専有部分の扱い、役員、総会、理事会、議事録、会計、使用細則など、日常生活と資産管理に関わる内容が含まれています。

住民は、必要なときに自宅で確認できなければなりません。家族と確認することもあります。過去の総会資料や議事録と照合することもあります。問題が起きたときに、該当条文を探す必要もあります。

そのような文書を「管理室で閲覧のみ」「コピー不可」「撮影不可」「PDF不可」とすることは、実質的に住民が規約を確認しにくい状態を作ることになります。

これは、管理組合の透明性を高める運用ではありません。むしろ、住民から基本資料を遠ざける運用です。

5 管理会社の今回の対応について

今回の件では、管理会社が、理事会および理事長に対して、「規約・総会議事録は閲覧のみであり、コピー・撮影・PDF提供は認めない」という運用を指導していることが、管理室での説明および掲示により明らかになりました。

一見すると、これは理事会や理事長を守るための慎重な対応に見えるかもしれません。しかし、私はむしろ逆に、理事会を危うい立場に置く対応ではないかと感じています。

なぜなら、区分所有法上も管理規約上も、管理規約や総会議事録については、区分所有者または利害関係人からの請求があった場合、閲覧対応が必要とされているからです。にもかかわらず、住民からの正式な請求に対して、必要以上に閉じた対応を取れば、理事長や理事会は「情報を出さない管理組合」と受け取られかねません。

もちろん、規約や議事録について、個人情報や原本保護への配慮が必要な場合はあります。その点を無視して、無制限に何でも配布すべきだと言っているわけではありません。

しかし、本来、管理会社が助言すべき内容は、次のようなものだったはずです。

管理規約および総会議事録については、閲覧請求に適切に応じる必要があります。

管理規約のコピー交付やPDF提供については、可能な範囲で、かつ迅速に対応すべきです。とくに、管理規約および使用細則は、区分所有者に遵守義務を課す文書です。遵守を求める以上、区分所有者がいつでも確認できる形で自宅などに保持できるようにするのは、管理組合として当然の運用です。

少なくとも、区分所有者本人に対して、現在有効な管理規約および使用細則をPDF等で提供することは、管理組合の透明性を高める合理的な対応です。

総会議事録についても、必要に応じて個人情報部分を除くなどの配慮をしたうえで、閲覧方法、写しの交付、電子データ提供の可否を整理して対応すべきです。

管理会社の役割は、理事会を情報非開示の方向へ導くことではなく、法令・規約に沿って、区分所有者に対して説明可能な運用を整えることにあります。

「閲覧」と書かれていることを理由に、コピー・撮影・PDF提供を一律に禁止するという運用は、少なくとも管理規約の文言から導かれるものではありません。むしろ、住民を拘束する基本資料である以上、管理組合は、区分所有者が内容を確認しやすい形で提供する方向で運用すべきだと考えます。

6 理事長・理事会の責任は消えません

今回の貼り紙は、管理会社が作成したものと聞いています。

しかし、管理組合名義で掲示されている以上、その内容についての責任は、最終的には理事長および理事会にあります。

管理会社が作ったから理事会には責任がない、ということにはなりません。

理事長宛に提出された文書請求に対して、理事長名または管理組合名で個別の文書回答をせず、管理会社が作成した貼り紙を窓ガラスに掲示し、管理員が「これが回答です」と告げる。このような対応は、管理組合の文書対応としてあり得ません。

理事長・理事会は、管理会社の言いなりになるのではなく、管理組合の代表・執行機関として、住民に対して説明できる判断を行う必要があります。

7 今後求めたいこと

私は、今回の件について、管理組合および理事長に対して、次の点を明確に求めたいと考えています。

第一に、窓ガラスへの貼り紙および管理員からの口頭説明ではなく、理事長または管理組合として、文書またはメールで正式に回答すること。

第二に、理事会・理事長が「コピー・撮影・PDF提供はできません」とするのであれば、その根拠を、管理規約、使用細則、総会決議、理事会決議、法令のいずれに基づくものなのか、具体的に示すこと。

第三に、現在有効な管理規約および使用細則については、区分所有者本人に対して、紙の写しまたはPDF等の電子データで提供する方向に改めること。

第四に、総会議事録や総会資料についても、個人情報等への配慮が必要な場合には必要な処理を行ったうえで、閲覧、写し交付、電子データ提供の運用を整理すること。

第五に、今後、区分所有者からの正式な文書請求に対しては、管理員の口頭説明や掲示だけで済ませず、理事長または管理組合として文書で回答する運用を確立すること。

8 管理組合の資料は、住民から遠ざけるものではありません

管理規約は、住民を拘束する文書です。使用細則も同じです。総会議事録や総会資料は、管理組合の意思決定と運営内容を示す重要な文書です。

これらは、住民から遠ざける資料ではありません。

住民が必要に応じて確認し、保持し、後から読み返せる状態にすることこそ、管理組合の健全な運営に必要です。

管理組合の透明性は、難しい理念ではありません。

住民が知るべき資料を、住民がきちんと確認できるようにすること。
住民からの正式な要請に対して、理事長または管理組合としてきちんと文書で回答すること。
管理会社が住民の情報アクセスを閉ざす方向ではなく、説明可能で開かれた運用を支援すること。

これらは、管理組合運営の基本です。

今回の対応は、その基本から大きく外れていると私は考えます。

この件は、私個人の要望に対する回答の問題にとどまりません。今後、他の住民が同じように管理規約や総会資料を確認したいと考えたとき、管理組合がどのように対応するのかという、マンション全体の問題です。

だからこそ、今回の対応を曖昧に済ませることはできません。

参考情報

コメント

このブログの人気の投稿

再び「代引き詐欺」が来た!

また、3月13日15:00まえころに「代引きにて荷物が」届きました。受け取りは拒否しました。 今回は郵便局が配達してきました。(前回は詐欺師の人間らしかった)荷物の写真を撮ったのでこれをAIに送って情報を集めてもらいました。 かなり良き情報を提供してくれました。 代引き詐欺会社は、当然のことですがさまざま考え抜いてやっています。 高齢の女性や意思表示ができにくい高齢者などは、この「適当な」金額(6,000円〜7,000円に意味があります)に支払ってしまうのでしょうね。毎日、毎日なん百とかなん千個とかの荷物を出すのでしょう。それを引き受ける郵便局とヤマトなど宅配会社にとっては上得意のお客さまであるのかもしれない???...(受取拒絶で返品になる確率はかなり高いのでその返送時の運賃も売上となります。) 以下は、AIの分析です。長文です。 詐欺にかかる心理についてもAIに分析・解説をしてもらいました。   CBB 株式会社、および「charmmsho」という販売店に関する詐欺やトラブル報告の有無を確認します。また、送り主情報の詳細な住所や連絡先が正式な企業情報と一致するかどうかも調べます。 Research completed in 8m· 16 件の情報源 CBB株式会社および販売店「charmmsho」に関する調査報告 会社所在地・連絡先の検証 CBB株式会社は法人登記上、「大阪府泉南郡熊取町紺屋2丁目20-1」に本店を置く企業です​ INFO.GBIZ.GO.JP 。実際にCBB社の公式サイトにも住所「〒590-0412 大阪府泉南郡熊取町紺屋2-20-1」と記載されています​ CBB-SHYOJI.COM 。販売店「charmmsho」のサイト上で表示されていた会社所在地がこの住所と一致している場合、一見すると所在地に関しては正式な企業情報と合致していると言えます。 しかし、連絡先情報について注意が必要です。CBB社公式サイトでは問い合わせ先としてメールアドレスのみを掲載しており、電話番号は公開されていません​ CBB-SHYOJI.COM 。一方、「charmmsho」がサイト上で掲載している電話番号が**「052-355-9081」であった場合、この番号は所在地(大阪府)に対応する市外局番ではなく名古屋(052)エリアの番号です。実際に「052-355...

不用品無料出張回収!←ヤバい!

 不用品無料出張回収のチラシが投函されていましたね。 調べてみました。 AIに以下の質問を致しました。 このようなチラシが投函されていました。 評価をお願いします。 ちなみにチラシ記載の[ABCリサイクル]という会社(?)のサイトは見つかりませんでした。 所沢市の注意喚起文 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/shittehosikoto/ihoufuyouhinkaisyuchuui.html 違法な不用品回収業者を利用しないでください! 家庭のごみを回収するには「一般廃棄物処理業」の許可が必要です 家庭のごみを回収するには所沢市の「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。 「産業廃棄物処理業」や 「古物商」の許可では回収できません。 ChatGPT まえださん、画像ありがとうございます。このような「不用品無料出張回収」のチラシについて、詳細に評価・アドバイスいたします。 1. 内容の分析 業者名 :ABCリサイクル 所在地 :埼玉県所沢市松郷141 許可番号 :自動車商許可証 第431090053454号(古物商許可証) 連絡先 :携帯番号のみ(090-4713-2580) 受付時間 :8:00〜18:00 チラシの訴求点 「無料回収」「当日でもOK」「幅広い品目」「遺品整理、引越し、倉庫解体も」 「買い取りも行います」 エアコン以外も分解作業可能などと記載 2. 危険性・リスク評価 1)「無料」表記のワナ 実際に依頼すると「無料では回収できない」「特定品目は有料」など追加料金が発生するケースが多発しています。 「無料回収」と言いながら、現場で高額請求する 悪質な業者も存在 します。 2)連絡先が「携帯電話番号のみ」 一般的な法人や信頼できる事業者であれば「固定電話」や「会社ホームページ」なども記載されます。 携帯番号のみの場合、 連絡が取れなくなったり、責任の所在が曖昧 になりやすいです。 3)記載されている「許可証」は古物商のみ 廃棄物収集運搬の許可 (産業廃棄物収集運搬業など)は記載されていません。 家電や不用品の正式な回収・処分には、 産廃業や一般廃棄物処理業の許可...

2025 ノーベル物理学賞 受賞理由解説

Their experiments on a chip revealed quantum physics in action (チップ上の実験が量子物理のはたらきを目に見える形で示した)  では、2025年の ノーベル物理学賞 の内容を「 中学生でも理解できるように」やさしく説明 します。 なるべく専門用語を使わず、「なぜすごいのか」を感じられるようにお話しします。 🏅 今年のノーベル物理学賞とは? 2025年のノーベル物理学賞は、 ジョン・クラーク , ミシェル・ドゥヴォレ , ジョン・マルティニス という3人の科学者に贈られました。 彼らは、 「手のひらサイズの電気回路で、量子(クオンタム)というとても小さな世界のふしぎな動きを見せた」 ことが評価されました。 🔬 そもそも「量子(クオンタム)」ってなに? 普通の世界(たとえば野球ボールや自転車など)は、「古典物理」というルールで動いています。 でも、 原子や電子のようなとても小さな世界 では、ちょっと違うルールが働きます。 それが「 量子力学(クオンタムの世界) 」です。 量子の世界では、常識が通じません。 ものが“波”のように広がる エネルギーが「連続」ではなく「階段状(飛び飛び)」になる 「ありえない場所」に突然現れる(これを“トンネルを抜けるように通り抜ける”と表現します) 🌉 「トンネル現象」って? たとえば、サッカーボールを高い丘に向かって蹴ったとしましょう。 普通は、丘が高すぎるとボールは途中で止まって転がり落ちます。 でも、 量子の世界 では違います。 小さな粒(たとえば電子)は、「ちょっとした確率」で、丘の向こう側に“すり抜けて”出てしまうことがあるのです。 まるで「トンネルの中を通ってしまう」ように見えるので、これを**トンネル効果(トンネリング)**といいます。 ⚡ 「エネルギーが飛び飛び」というのは? 量子の世界では、エネルギーは好きな量を自由に取れません。 1段、2段、3段…と「階段状」に決まった量しか持てないのです。 このことを エネルギーの量子化 と呼びます。 まるで、エレベーターの階を「1階、2階、3階」としか選べないようなものです。 中間の「1.5階」は存在しません。 🧠 では...