連載 議事録を読む[2/3] 朝日センチュリーみずほ台管理組合 D棟504号室 前田利人/2026年11月6日 第39期通常総会の議事録が、10月31日に各戸へ配られました。総会の前に私が理事会へ出した申入書と意見書が、その議事録でどう扱われたかを記録します。 この連載の構成 第1回 11議案の結果と、記録に残った宿題 第2回(本記事) 総会の10日前に出した申入書は、どう扱われたか 第3回 「単棟型に近い」という説明を、規約の条文と照らす この記事の要点 総会の10日前に、規約改正案の問題点を8項目にまとめた申入書を出しました。 議事録に残ったのは、中身ではなく「総数で30ページにわたるご意見あり」という枚数だけでした。 一部は取り入れられています。だからこそ、理事会の検討結果を書面で示してほしいと考えます。 いつ、何を出したのか 日付(2026年) 出来事 9月10日 総会招集通知と議案書が配られる 9月16日 理事会へ「第2号議案に関する申入書」(本文・付帯)と、第10号議案(管理委託契約)などへの意見書を提出[2] 9月23日 申入書で、書面での回答をお願いした期限 9月26日 第39期通常総会。全11議案が可決 10月24日 議事録に署名 10月31日 議事録が各戸に配られる 申入書は、総会の10日前に出しました。理事会が読んで検討し、総会で答えられるように、日数の余裕をとったつもりです。総会の日までに、書面の回答は届きませんでした。 申入書では、改正案の条文のどこに矛盾や欠落があるかを、条文番号を挙げて8項目に分けて示しました。そのうえで、次の4つを求めました。 総会で、各項目について理事会の見解を説明すること。 矛盾や欠落が生じる部分は、修正動議、その条項を除いた採決、または継続審議のいずれかを検討すること。 棟総会の決議要件(第68条)を、法改正に合わせて直すこと。 この総会で直せない場合は、臨時総会または次の通常総会で直すことを、議事録に書くこと。 議事録に書かれたこと 議事録の巻末に、「当日出席せず、意見書を提出された方に対する一次回答」の表があります。自動火災報知設備、禁煙所の場所、テレビの受信、管理費の将来、単棟型と団地型。ほか...
「個人番号カード」は、本人が申請することによって交付されます。
先日届いたマイナンバー通知カード(簡易書留でとどきましたよね)に付属の申請書を利用して交付を要請します。写真を貼り付けないといけないのが面倒ですよね。(スマホを持っていて利用できる人ならかなり簡単ですが。証明写真をどこかで撮って貼り付けて送るというのは...高齢者とかこどもなどは無理かもですね。)
「個人番号カード」の申請は任意ということになっていますが、持っていないと不便を感じるようになります。総務省の方は、2年くらい掛けて普及できればいいように捉えているようです。
では、個人番号カードを保有すとはどういう意味があるのでしょうか。
配布が始まるのは平成28年(2016年)1月からです。(今日現在は所有者いない)
イメージとしては下記です。
先日届いたマイナンバー通知カード(簡易書留でとどきましたよね)に付属の申請書を利用して交付を要請します。写真を貼り付けないといけないのが面倒ですよね。(スマホを持っていて利用できる人ならかなり簡単ですが。証明写真をどこかで撮って貼り付けて送るというのは...高齢者とかこどもなどは無理かもですね。)
「個人番号カード」の申請は任意ということになっていますが、持っていないと不便を感じるようになります。総務省の方は、2年くらい掛けて普及できればいいように捉えているようです。
では、個人番号カードを保有すとはどういう意味があるのでしょうか。
配布が始まるのは平成28年(2016年)1月からです。(今日現在は所有者いない)
イメージとしては下記です。
公的な身分証明書として利用できるものです。同時に公的サービスを受ける時の証明書としてのICカードです。(ICカード※1というのが今の時代に即したものとして重要です)
個人番号カードの表面に記載されている内容:
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 電子証明書の有効期限の記載欄
- セキュリティコード
- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
- 臓器提供意思表示欄
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要になります。
その際、通知カードを提示するには運転免許証や旅券等他の本人確認書類を合わせてていじする必要があります。
その際、通知カードを提示するには運転免許証や旅券等他の本人確認書類を合わせてていじする必要があります。
個人番号カードを保有していれがこれ一枚で番号確認と本人確認が可能なのです。
個人番号カードを取得する他のメリットとしては
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
- 市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化する。
- 平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できるようになる。
- オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになる。
- コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになる。
などなど多くの様々なメリットを享受することができるようになります。
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このマイナンバー制度の解説はしばらく何回かに分けて書いてゆきます。大きな変革です。最初は分かりにくいですが理解しておかないと世の中が見えなくなってしまいます。ヒマ見てここを読んでください。この元ネタは総務省など行政機関のサイトからです。
※1 ICカード:integrated circuit カードの略で日本語では集積回路
情報(データ)の記録や演算をするために集積回路 (IC) を組み込んだカードのこと。膨大な量の情報をここに埋め込むことが出来、演算=計算もさせることが出来ます。SUICAなどがICカードの代表ですね。最近の免許証もICカードになっていますね。
ICを搭載したことで「個人番号カード」には無限とも言える情報を覚えさせることができます。個人を特定しその人を証明するので行政サービスなどを間違いなく必要な人に提供できるというメリットをもちます。3年ほどすると民間利用が解禁されます。最初は銀行預金などに利用がされます。(これは3年より早くなるのかもしれません。)私たちはスーパーから日帰り温泉からカラオケ店からさまざまなカードで満杯になっています。民間利用が開放されたらこれらを「個人番号カード」に納めることができる様になります。カードの洪水から自由になれるだけでもメリット大きいです。
マイナンバー制度の導入は、明治維新や1945年の終戦に匹敵する日本の転換点となる一大事件です。それだけに分かりにくいのが実情でもあります。5年〜10年するとこの意味が多くの人に理解されてくるでしょう。日本国民に取って必要なことはコンピューターとインターネットのある程度の知識と利用技能です。これが無いとこの大きな変革の果実を味わうことが出来ず、時代に取り残されてしまうことになります。これは政府や自治体が決して口に出して言えないことなので...私が言います。勉強しましょう。


マイナンバー我が家にも届きました。失くすといけないので控えをとっておいたほうがいいですか。 B-1002 菊川圭一
返信削除そうですね、無くすとちょっと面倒です。なくさないように。
返信削除個人番号カードを申請してこれを常時携帯しているようにするのが正解です。
個人番号カードを持ってないとこの制度のメリットを享受できないですから。