三芳町の会議案内から考える「訂正を完了する」という仕事 「表記を修正します」と町から返事が届いたのに、案内を開くと、指摘した文言がまだ残っている。私は「まだ修正されていないのだな」と受け止めました。しかし、その受け止め方は、すでに実際の対応と食い違っていたのかもしれません。 発端は、三芳町が11月2日に開く福祉計画策定審議会の傍聴案内でした。「公開」と書かれている一方、定員欄には「当日公開となった場合 5人」とありました。私は、その意味の確認と、不要な表現であれば修正してほしいというお願いを、10月26日にメールで送りました。[2][4] 28日午後、町から、公開予定であり、条件付きの表現が様式上残っていたため修正する、との回答が届きました。そこで、私と確認を手伝うAIは、これまで見ていたPDFのリンクから内容を確かめました。文言は変わっていません。私は同日、回答へのお礼とともに、修正と完了時の連絡を重ねてお願いしました。[4] ところが翌29日、私が町の会議一覧ページから入り直すと、正しい案内にたどり着きました。修正版は別のファイル名で掲載され、一覧のリンク先も変更されていたのです。一方、以前のリンクでは、誤記のある旧PDFがそのまま開きました。私たちは、ファイル名が変わったことを知らず、古い方を確認し続けていました。[1][2][3] リンクが切り替わった正確な時刻は分からないため、28日の確認時点ですでに修正済みだったとは断定できません。ただ、私は「まだ直っていない」と誤解し、町に修正を重ねてお願いしてしまった可能性があります。町の回答と修正には感謝し、こちらの確認不足も認めたうえで、なぜこの行き違いが起きたのかを考えたいと思います。 今回のような文言の訂正では、まずファイル名もURLも変えず、同じ場所のPDFを正しい内容に差し替えるべきだったと私は考えます。ファイル名を変更し、誤記のある旧PDFを訂正の表示もなく残す対応は、適切ではありません。以前の案内を頼りにしている住民にも、訂正が届くようにしてほしいのです。 「公開」なのに「当日公開となった場合」 対象は、2026年11月2日開催の「第4回三芳町福祉計画策定審議会(障がい者福祉計画)」です。町の案内PDFでは、公開・非公開の別は「公開」、非公開の理由は空欄。ところが、傍聴人の定員欄には「当日公開となった...
「個人番号カード」は、本人が申請することによって交付されます。
先日届いたマイナンバー通知カード(簡易書留でとどきましたよね)に付属の申請書を利用して交付を要請します。写真を貼り付けないといけないのが面倒ですよね。(スマホを持っていて利用できる人ならかなり簡単ですが。証明写真をどこかで撮って貼り付けて送るというのは...高齢者とかこどもなどは無理かもですね。)
「個人番号カード」の申請は任意ということになっていますが、持っていないと不便を感じるようになります。総務省の方は、2年くらい掛けて普及できればいいように捉えているようです。
では、個人番号カードを保有すとはどういう意味があるのでしょうか。
配布が始まるのは平成28年(2016年)1月からです。(今日現在は所有者いない)
イメージとしては下記です。
先日届いたマイナンバー通知カード(簡易書留でとどきましたよね)に付属の申請書を利用して交付を要請します。写真を貼り付けないといけないのが面倒ですよね。(スマホを持っていて利用できる人ならかなり簡単ですが。証明写真をどこかで撮って貼り付けて送るというのは...高齢者とかこどもなどは無理かもですね。)
「個人番号カード」の申請は任意ということになっていますが、持っていないと不便を感じるようになります。総務省の方は、2年くらい掛けて普及できればいいように捉えているようです。
では、個人番号カードを保有すとはどういう意味があるのでしょうか。
配布が始まるのは平成28年(2016年)1月からです。(今日現在は所有者いない)
イメージとしては下記です。
公的な身分証明書として利用できるものです。同時に公的サービスを受ける時の証明書としてのICカードです。(ICカード※1というのが今の時代に即したものとして重要です)
個人番号カードの表面に記載されている内容:
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 電子証明書の有効期限の記載欄
- セキュリティコード
- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
- 臓器提供意思表示欄
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要になります。
その際、通知カードを提示するには運転免許証や旅券等他の本人確認書類を合わせてていじする必要があります。
その際、通知カードを提示するには運転免許証や旅券等他の本人確認書類を合わせてていじする必要があります。
個人番号カードを保有していれがこれ一枚で番号確認と本人確認が可能なのです。
個人番号カードを取得する他のメリットとしては
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
- 市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化する。
- 平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できるようになる。
- オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになる。
- コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになる。
などなど多くの様々なメリットを享受することができるようになります。
クリックで拡大します
このマイナンバー制度の解説はしばらく何回かに分けて書いてゆきます。大きな変革です。最初は分かりにくいですが理解しておかないと世の中が見えなくなってしまいます。ヒマ見てここを読んでください。この元ネタは総務省など行政機関のサイトからです。
※1 ICカード:integrated circuit カードの略で日本語では集積回路
情報(データ)の記録や演算をするために集積回路 (IC) を組み込んだカードのこと。膨大な量の情報をここに埋め込むことが出来、演算=計算もさせることが出来ます。SUICAなどがICカードの代表ですね。最近の免許証もICカードになっていますね。
ICを搭載したことで「個人番号カード」には無限とも言える情報を覚えさせることができます。個人を特定しその人を証明するので行政サービスなどを間違いなく必要な人に提供できるというメリットをもちます。3年ほどすると民間利用が解禁されます。最初は銀行預金などに利用がされます。(これは3年より早くなるのかもしれません。)私たちはスーパーから日帰り温泉からカラオケ店からさまざまなカードで満杯になっています。民間利用が開放されたらこれらを「個人番号カード」に納めることができる様になります。カードの洪水から自由になれるだけでもメリット大きいです。
マイナンバー制度の導入は、明治維新や1945年の終戦に匹敵する日本の転換点となる一大事件です。それだけに分かりにくいのが実情でもあります。5年〜10年するとこの意味が多くの人に理解されてくるでしょう。日本国民に取って必要なことはコンピューターとインターネットのある程度の知識と利用技能です。これが無いとこの大きな変革の果実を味わうことが出来ず、時代に取り残されてしまうことになります。これは政府や自治体が決して口に出して言えないことなので...私が言います。勉強しましょう。


マイナンバー我が家にも届きました。失くすといけないので控えをとっておいたほうがいいですか。 B-1002 菊川圭一
返信削除そうですね、無くすとちょっと面倒です。なくさないように。
返信削除個人番号カードを申請してこれを常時携帯しているようにするのが正解です。
個人番号カードを持ってないとこの制度のメリットを享受できないですから。